す。ア.国際電話料等通信費イ.入院に必要な身の回り品購入費(注5) 被保険者が治療を受け、その結果、当初の旅行行程を離脱した場合において、次のア.またはイ.に掲げるいずれかの費用のうち被保険者が現実に支出した金額。ただし、被保険者が払戻しを受けた金額または被保険者が負担することを予定していた金額については費用の額から控除します。ア.被保険者が当初の旅行行程に復帰するための交通費および宿泊費イ.被保険者が直接帰国するための交通費および宿泊費(注6)⑴の傷害治療費用保険金の支払は、1保険事故に基づく傷害について傷害治療費用保険額をもって限度とします。⑴の費用に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの払責任額の合計額が⑴の費用の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を傷害治療用保険金として支払います。 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合⑴の費用の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。⑶の費用の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、のうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。⑴の規定にかかわらず、被保険者が当会社と提携する機関から⑴の①または③に掲げる用の請求を受けた場合において、被保険者がその機関への傷害治療費用保険金の支払を会社に求めたときは、当会社は、被保険者がその費用を支出したものとみなして⑴からまでの規定により算出した傷害治療費用保険金をその機関に支払います。⑴の規定にかかわらず、被保険者が傷害を被り、その直接の結果として、日本国外におてカイロプラクティック(Chiropractic)、鍼はり(Acupuncture)または灸きゅう(Moxa cautery)施術者(注7)による治療を要したことにより、被保険者が現実に支出した⑴の金額にいては、傷害治療費用保険金を支払いません。1) 治療義手および義足の修理を含みます。2) 職業看護師として付添を行う者を含みます。日本国外において被保険者の治療に際し、医師が付添を必要と認めた場合の職務3) 移転費治療のため医師または職業看護師(注2)が付添うことを要する場合は、その費用を含みます。ただし、貸切航空便による運送を含む不定期航空運送のチャーター料金は、治療上の必要により定期航空運送による移送が困難であると医師が認めた場合にかぎり費用の範囲に含めます。4) 日本国内被保険者が日本国外に居住している場合は、その居住地とします。5) 身の回り品購入費5万円を限度とします。6) 交通費および宿泊費日本国外に居住している被保険者が、その居住地の属する国へ直接帰国するための交通費および宿泊費を含みます。7) 施術者とを許された者をいいます。治療を要した地の法令に定められた資格を持つ者または法令により治療を行うこ条(保険金額の削減)当会社は、被保険者が別表に掲げる運動等を行っている間の保険事故に対し、保険契約
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