等条(代 位)第2条(保険金を支払う場合)の損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権そ他の債権を取得した場合において、当会社がその損害に対して携行品損害保険金を支ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは次の①または②のずれかの額を限度とします。 当会社が損害の額の全額を携行品損害保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額 ①以外の場合被保険者が取得した債権の額から、携行品損害保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額⑴の②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。保険契約者、被保険者および携行品損害保険金を受け取るべき者は、当会社が取得するまたは⑵の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社の負担とします。条(重大事由による解除に関する特則)保険契約者または被保険者が普通保険約款第13条(重大事由による解除)⑴の③ア.かオ.までのいずれかに該当することにより同条⑴または⑵の規定による解除がなされた合は、同条⑶の規定は、同条⑴の③ア.からウ.までまたはオ.のいずれにも該当しな被保険者に生じた損害については適用しません。条(準用規定)この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。 第4条(保険の対象およびその範囲)⑶の⑤の運動等山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦(注3)、カイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注4)搭乗、ジャイロプレー搭乗その他これらに類する危険な運動1) 山岳登はんピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものおよびロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいいます。2) 航空機グライダーおよび飛行船を除きます。3) 操縦職務として操縦する場合を除きます。4) 超軽量動力機モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。条(用語の定義)この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。用 語的他覚所見理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。競技、競争、興行(注1)または試運転(注2)をいいます。(注1) 競技、競争、興行(注2) 試運転定 義いずれもそのための練習を含みます。性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。傷害治療費用補償特約
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