海外旅行総合保険
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こと。から④までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力すること。契約者または被保険者が正当な理由がなく⑴の①から⑤までの規定に違反した場合会社は、次の金額を差し引いて携行品損害保険金を支払います。の①に違反した場合は、損害の発生または拡大を防止することができたと認められの②、④または⑤の規定に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額の③に違反した場合は、他人に損害賠償の請求をすることによって取得することがたと認められる額契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由がなく⑴の規定によもしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なるこげた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて携行品険金を支払います。社は、次の①または②に掲げる費用を支払います。の①の損害の発生または拡大の防止のために要した費用のうちで必要または有益での③に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用他の保険契約等に関する事実の有無および内容た費用既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含ます。保険金の請求)特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、保険事故が発生した時から、これを行使することができるものとします。特約にかかる保険金の請求書類は、次の①から⑦までに掲げる書類とします。険金請求書険証券会社の定める事故状況報告書察署またはこれに代わるべき第三者の事故証明書険の対象の損害の程度を証明する書類行品損害保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注)の他当会社が普通保険約款第21条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社がする書面等において定めたもの印鑑証明書携行品損害保険金の請求を第三者に委任する場合とします。被害物の調査)の対象について損害が生じた場合は、当会社は、保険の対象および損害の調査と関当会社が必要と認める事項を調査することができます。他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等があにおいて、それぞれの支払責任額の合計額が損害額を超えるときは、当会社は、次る額を携行品損害保険金として支払います。の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合の保険契約の支払責任額の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合害額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引い額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。損害額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、そ最も低い免責金額を差し引いた額とします。残存物の帰属)社が携行品損害保険金を支払った場合は、保険の対象の残存物は、当会社がこれを海外旅行総合保険普通保険約款および特約

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