海外旅行総合保険
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。代 位)が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合て、当会社がその損害に対して賠償責任保険金を支払ったときは、その債権は当会転します。ただし、移転するのは次の①または②のいずれかの額を限度とします。会社が損害の額の全額を賠償責任保険金として支払った場合保険者が取得した債権の全額以外の場合いた額保険者が取得した債権の額から、賠償責任保険金が支払われていない損害の額を差②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社した債権よりも優先して弁済されるものとします。契約者および被保険者は、当会社が取得する⑴または⑵の債権の保全および行使なのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。損害賠償請求権その他の債権共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。先取特権)賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権ます。社は、次の①から④までのいずれかに該当する場合に、この保険契約の支払責任額とし、賠償責任保険金の支払を行うものとします。保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険支払う場合。ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図に、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者償責任保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から険者に支払う場合。ただし、損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。金請求権(注)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。保険金請求権(注)を質権の目的とし、または⑵の③の場合を除いて差し押さえるできません。ただし、⑵の①または④の規定により被保険者が当会社に対して賠償険金の支払を請求することができる場合を除きます。保険金請求権第5条(支払保険金の範囲)の②から⑤までの費用に対する保険金請求権を除きま重大事由による解除に関する特則)契約者または被保険者が普通保険約款第13条(重大事由による解除)⑴の③ア.かまでのいずれかに該当することにより同条⑴または⑵の規定による解除がなされた、同条⑶の規定は、次の損害については適用しません。通保険約款第13条⑴の③ア.からウ.までまたはオ.のいずれにも該当しない被保通保険約款第13条⑴の③ア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当する被保険に生じた損害生じた第5条(支払保険金の範囲)の①に規定する損害賠償金の損害準用規定)特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約びこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。用語の定義)携行品損害補償特約海外旅行総合保険普通保険約款および特約

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