壊額害契約等よび⑸の規定により、死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人に変更する場合でも、この保険契約に、被保険者の被った傷害または疾病に対し、傷害死亡保険金以定額の保険金を支払う特約が付帯されていないときは、その変更は、被保険者の同ければ効力を生じません。保険金受取人が被保険者が死亡する前に死亡した場合は、その死亡した死亡保険金の死亡時の法定相続人(注)を死亡保険金受取人とします。死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人法定相続人のうち死亡している者がある場合は、その者については、順次の法定相人とします。死亡保険金受取人が複数の場合の取扱い)保険契約について、死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当会社は、代表者定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の死亡保険金を代理するものとします。代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合は、死亡保険金受取人1名に対して行う当会社の行為は、他の死亡保険金受取人に対しても効力を有するします。準用規定)特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約びこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。2条(保険金を支払う場合)⑴の③の感染症ラ、ペスト、天然痘、発疹しんチフス、ラッサ熱、マラリア、回帰熱、黄熱、重症急性症候群、エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、マールブルグ病、コクシジオイ、デング熱、顎がっ口こう虫ちゅう、ウエストナイル熱、リッサウイルス感染症、腎症候性出血熱、ウイルス肺症候群、高病原性鳥インフルエンザ、ニパウイルス感染症、赤痢、ダニ脳炎、腸チフス、リフトバレー熱、レプトスピラ症用語の定義)特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。 語財物の滅失、汚損または損傷をいいます。他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。ホテル等の宿泊施設をいい、居住施設を除きます。傷害、疾病、後遺障害または死亡をいいます。第2条(保険金を支払う場合)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。保険金額保険証券記載の賠償責任保険金額をいいます。被保険者が他人の身体の障害または財物の損壊もしくは紛失について、法律上の損害賠償責任を負担する原因となった第2条(保険金を支払う場合)の事故をいいます。支払保険金の算出にあたり、損害の額から控除する自己負担額をいいます。保険金を支払う場合)社は、被保険者が旅行行程中に生じた偶然な事故により、他人の身体の障害または定 義賠償責任補償特約海外旅行総合保険普通保険約款および特約
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