。1) 死体の検案 死亡診断書または死体検案書 被保険者の戸籍謄本 法定相続人の戸籍謄本(注2) 死亡の原因となった疾病が責任期間中または責任期間終了後72時間以内に発病したことおよびその疾病について、責任期間終了後72時間を経過するまでに治療を開始し、かつ、その後も引き続き治療を受けていたことおよび疾病の原因の発生時期を証明する医師の診断書(注3) 死亡の原因となった感染症に責任期間中に感染したことを証明する医師の診断書 疾病死亡保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注4) その他当会社が普通保険約款第21条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの1) 死亡保険金受取人死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人とします。2) 法定相続人の戸籍謄本死亡保険金受取人を定めなかった場合とします。3) 医師の診断書第2条(保険金を支払う場合)⑴の②に該当した場合とします。4) 印鑑証明書疾病死亡保険金の請求を第三者に委任する場合とします。条(当会社の指定する医師が作成した死体検案書の要求)当会社は、第8条(事故の通知)の通知または前条および普通保険約款第20条(保険金請求)の規定による請求を受けた場合は、疾病死亡保険金の支払にあたり必要な限度にいて、保険契約者または疾病死亡保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師作成した死体検案書の提出を求めることができます。⑴の規定による死体の検案(注1)のために要した費用(注2)は、当会社が負担しま死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。2) 費用収入の喪失を含みません。条(代 位)当会社が疾病死亡保険金を支払った場合であっても、被保険者の法定相続人がその疾病亡について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。条(死亡保険金受取人の変更)保険契約締結の際、保険契約者が死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の定相続人を死亡保険金受取人とします。保険契約締結の後、被保険者が死亡するまでは、保険契約者は、死亡保険金受取人を変⑵の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合は、保険契約者は、その旨を当会社することができます。通知しなければなりません。⑶の規定による通知が当会社に到達した場合は、死亡保険金受取人の変更は、保険契約がその通知を発した時にその効力を生じたものとします。ただし、その通知が当会社に達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に疾病死亡保険金を支払った場合は、そ後に疾病死亡保険金の請求を受けても、当会社は、疾病死亡保険金を支払いません。保険契約者は、⑵の死亡保険金受取人の変更を、法律上有効な遺言によって行うことがきます。⑸の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合は、遺言が効力を生じた後、保険契者の法定相続人がその旨を当会社に通知しなければ、その変更を当会社に対抗することできません。なお、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取に疾病死亡保険金を支払った場合は、その後に疾病死亡保険金の請求を受けても、当会は、疾病死亡保険金を支払いません。
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