、第2条(保険金を支払う場合)⑴の①から③までのいずれかに該当した場合は、は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは疾病死亡保険け取るべき者が治療をさせなかったことにより、疾病の程度が加重され、第2条(保支払う場合)⑴の①から③までのいずれかに該当した場合も、⑴と同様の方法で支す。被保険者による保険契約の解除請求)険者が保険契約者以外の者である場合において、次の①から⑥までのいずれかに該ときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約(注)を解除することをことができます。の保険契約(注)の被保険者となることについての同意をしていなかった場合険契約者または疾病死亡保険金を受け取るべき者に、普通保険約款第13条(重大事よる解除)⑴の①または②に該当する行為のいずれかがあった場合険契約者または疾病死亡保険金を受け取るべき者が、普通保険約款第13条⑴の③ア.オ.までのいずれかに該当する場合通保険約款第13条⑴の④に規定する事由が生じた場合から④までのほか、保険契約者または疾病死亡保険金を受け取るべき者が、②からでの場合と同程度に被保険者のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約(注)続を困難とする重大な事由を生じさせた場合契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事由により、この保険契約(注)保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合契約者は、⑴の①から⑥までの事由がある場合において被保険者から⑴に規定する求があったときは、当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除しななりません。①の事由のある場合は、その被保険者は、当会社に対する通知をもって、この保険注)を解除することができます。ただし、健康保険証等、被保険者であることを証類の提出があった場合にかぎります。規定によりこの保険契約(注)が解除された場合は、当会社は、遅滞なく、保険契対し、その旨を書面により通知するものとします。保険契約その被保険者に係る部分にかぎります。保険料の取扱い-解除の場合)⑵の規定により、保険契約者がこの保険契約(注)を解除した場合または同条⑶のより、被保険者がこの保険契約(注)を解除した場合は、当会社は、保険料から既間に対応する保険料を差し引いて、その残額を保険契約者に返還します。保険契約その被保険者に係る部分にかぎります。事故の通知)険者が疾病によって死亡した場合は、保険契約者または疾病死亡保険金を受け取るは、疾病によって死亡した日からその日を含めて30日以内に発病の状況および経過社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もし明を求めたときまたは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなり。契約者または疾病死亡保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑴の規定に違場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合も事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害のし引いて疾病死亡保険金を支払います。保険金の請求)特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、被保険者が死亡した時から、これを行使することができるものとします。特約にかかる保険金の請求書類は、次の①から⑩までに掲げる書類とします。険金請求書海外旅行総合保険普通保険約款および特約
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