海外旅行総合保険
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提出し、また当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。契約者、被保険者または治療・救援費用保険金を受け取るべき者が、正当な理由が、⑵、⑶もしくは⑷の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明についている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、よって当会社が被った損害の額を差し引いて治療・救援費用保険金を支払います。他の保険契約等に関する事実の有無および内容既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含ます。保険金の請求)特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、次に掲げる時から、それぞし、これを行使することができるものとします。2条(保険金を支払う場合)⑴の①の場合は、被保険者が治療を要しなくなった時は保険事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時2条⑴の②の場合は、被保険者が治療を要しなくなった時または治療を開始した日)からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時2条⑴の③から⑤までのいずれかの場合は、各費用の負担者が費用を負担した時特約にかかる保険金の請求書類(注2)は、次の①から⑭までに掲げる書類としま険金請求書険証券会社の定める傷害状況報告書の機関(注3)の事故証明書害の程度を証明する医師の診断書任期間中もしくは責任期間終了後72時間以内に発病し、かつ、責任期間終了後72時経過するまでに治療を開始したことおよび疾病の程度、疾病の原因の発生時期、ま責任期間中に感染症に感染し、かつ、その感染症を直接の原因として責任期間が終た日からその日を含めて30日を経過するまでに治療を開始したことおよび感染症のを証明する医師の診断書保険者が第2条(保険金を支払う場合)⑴の③から⑤までのいずれかに該当したこ証明する書類療・救援費用保険金の支払を受けようとする第3条(費用の範囲)⑴の①から④ま掲げる費用のそれぞれについて、その費用の支出明細書およびその支出を証明するまたは当会社と提携する機関からのその費用の請求書保険者の印鑑証明書亡診断書または死体検案書保険者の戸籍謄本療・救援費用保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書)会社が被保険者の症状・治療内容等について医師に照会し説明を求めることについ同意書の他当会社が普通保険約款第21条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社がする書面等において定めたもの 治療を開始した日合併症および続発症の場合はその原因となった疾病の治療を開始した日をいいます。 保険金の請求書類第3条(費用の範囲)⑵の規定により被保険者等が当会社と提携する機関への治療・救援費用保険金の支払を当会社に求める場合の書類を含みます。 公の機関やむを得ない場合は、第三者とします。 印鑑証明書海外旅行総合保険普通保険約款および特約

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