2条⑴の②の疾病を直接の原因として、同条⑴の③イ.または⑤イ.もしくはウ.当した場合2条⑴の④に規定する行方不明、遭難または事故を直接の原因として同条⑴の①にした場合発生1回その事由の原因が疾病である場合は、合併症および続発症を含め1回と数えます。他の身体の障害または疾病の影響)険者が傷害を被った時もしくは疾病を発病した時既に存在していた身体の障害もし病の影響により、または傷害を被った後もしくは疾病を発病した後にその原因と事故もしくは疾病と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により傷害または疾大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払いまな理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは治療・救援費金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより傷害または疾病が重大となっも、⑴と同様の方法で支払います。他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)条(保険金を支払う場合)⑴の費用に対して保険金を支払うべき他の保険契約等が合において、それぞれの支払責任額の合計額が第3条(費用の範囲)⑴の費用の額るときは、当会社は、次に定める額を治療・救援費用保険金として支払います。の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合の保険契約の支払責任額の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合3条⑴の費用の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。費用の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、ち最も低い免責金額を差し引いた額とします。保険料の取扱い-職業または職務の変更に関する通知義務の場合)または職務の変更の事実(注1)がある場合において、適用料率を変更する必要がきは、当会社は、変更前の適用料率と変更後の適用料率との差に基づき、職業またの変更の事実(注1)が生じた時以降の期間(注2)に対し日割をもって計算したを返還または請求します。社は、保険契約者が⑴の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注3)は、保者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。規定による追加保険料を請求する場合において、⑵の規定によりこの保険契約を解るときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注1)があった後に生じた第保険金を支払う場合)⑴の①、③または④にかかる保険事故に対しては、変更前の率の変更後の適用料率に対する割合により、治療・救援費用保険金額を削減します。契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、遅滞なく普通保険約款第職業または職務の変更に関する通知義務)の規定による通知をしなかった場合にお変更後の適用料率が変更前の適用料率よりも高いときは、当会社は、職業または職更の事実(注1)があった後に生じた第2条(保険金を支払う場合)⑴の①、③まにかかる保険事故に対しては、変更前の適用料率の変更後の適用料率に対する割合、治療・救援費用保険金額を削減します。規定は、当会社が、⑷の規定による治療・救援費用保険金額を削減して支払うべき原因があることを知った時から治療・救援費用保険金額を削減して支払う旨の被保しくは治療・救援費用保険金を受け取るべき者に対する通知をしないで1か月を経場合または職業または職務の変更の事実(注1)があった時から5年を経過した場用しません。規定は、職業または職務の変更の事実(注1)に基づかずに発生した第2条(保険払う場合)⑴の①、③または④にかかる保険事故については適用しません。規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注1)が生じ、この保険契約の囲(注4)を超えることとなった場合は、当会社は、保険契約者に対する書面によ海外旅行総合保険普通保険約款および特約
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