山岳登はんピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます。費用の範囲)⑴の費用とは、次の①から④までに掲げるものをいいます。保険者が前条⑴の①または②のいずれかに該当したことにより負担した次のア.か.までに掲げる費用のうち、被保険者が治療(注1)のため現実に支出した金額。し、同条⑴の①に該当した場合にあっては、傷害の原因となった事故の発生の日かの日を含めて180日以内、同条⑴の②に該当した場合にあっては、治療を開始した注2)からその日を含めて180日以内に要した費用にかぎります。医師の診察費、処置費および手術費医師の処置または処方による薬剤費、治療材料費および医療器具使用料義手および義足の修理費X線検査費、諸検査費および手術室費職業看護師(注3)費。ただし、謝金および礼金は含みません。病院または診療所へ入院した場合の入院費入院による治療を要する場合において、病院もしくは診療所が遠隔地にあることまは病院もしくは診療所のベッドが空いていないこと等やむを得ない事情により、宿施設の室内で治療を受けたときおよび医師の指示により宿泊施設で静養するときの泊施設の客室料入院による治療は要しない場合において、治療を受け、医師の指示により宿泊施設静養するときの宿泊施設の客室料。ただし、被保険者が払戻しを受けた金額または保険者が負担することを予定していた金額はこの費用の額から控除します。急措置として被保険者を病院または診療所に移送するための緊急移送費。ただし、切航空便による運送を含む不定期航空運送のチャーター料金は、治療上の必要によ定期航空運送による移送が困難であると医師が認めた場合にかぎり費用の範囲に含ます。入院または通院のための交通費病院もしくは診療所に専門の医師がいないことまたはその病院もしくは診療所での療が困難なことにより、他の病院または診療所へ移転するための移転費(注4)。だし、日本国内(注5)の病院または診療所へ移転した場合は、被保険者が払戻し受けた帰国のための運賃または被保険者が負担することを予定していた帰国のため運賃はこの費用の額から控除します。治療のために必要な通訳雇入費治療・救援費用保険金請求のために必要な医師の診断書の費用法令に基づき公的機関より、病原体に汚染された場所または汚染された疑いがある所の消毒を命じられた場合の消毒のために要した費用保険者が、前条⑴の①または②のいずれかに該当し、その直接の結果として入院し合において、その入院により必要となった次のア.またはイ.に掲げる費用のうち険者が現実に支出した金額。ただし、1事故に基づく傷害または1疾病(注6)にて20万円を限度とします。国際電話料等通信費入院に必要な身の回り品購入費(注7)保険者が、前条⑴の①または②のいずれかに該当し、その結果、当初の旅行行程をした場合において、次のア.またはイ.に掲げるいずれかの費用のうち被保険者がに支出した金額。ただし、被保険者が払戻しを受けた金額または被保険者が負担すとを予定していた金額については費用の額から控除します。被保険者が当初の旅行行程に復帰するための交通費および宿泊費被保険者が直接帰国するための交通費および宿泊費(注8)保険者が前条⑴の③から⑤までのいずれかに該当したことにより、被保険者等が負た次のア.からキ.までに掲げる費用のうち、被保険者等が現実に支出した金額遭難した被保険者を捜索(注9)する活動に要した費用のうち、これらの活動に従した者からの請求に基づいて支払った費用海外旅行総合保険普通保険約款および特約
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