海外旅行総合保険
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状況を当会社に書面により通知しなければなりません。契約者、被保険者または傷害後遺障害保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなしくは⑵の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによっ社が被った損害の額を差し引いて傷害後遺障害保険金を支払います。保険金の請求)特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、被保険者に後遺障害が生じたは保険事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時生し、これを行使することができるものとします。特約にかかる保険金の請求書類は、次の①から⑧までに掲げる書類とします。険金請求書険証券保険者の印鑑証明書遺障害の程度を証明する医師の診断書会社の定める傷害状況報告書の機関(注1)の事故証明書害後遺障害保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書)の他当会社が普通保険約款第21条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社がする書面等において定めたもの 公の機関やむを得ない場合は、第三者とします。 印鑑証明書傷害後遺障害保険金の請求を第三者に委任する場合とします。当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)社は、第10条(事故の通知)の通知または前条および普通保険約款第20条(保険金)の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他傷害後遺障害保険金にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または傷害後遺障害保険金をるべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案出を求めることができます。規定による診断または死体の検案(注1)のために要した費用(注2)は、当会社します。 死体の検案 費用死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。代 位)収入の喪失を含みません。社が傷害後遺障害保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続の傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。傷害後遺障害保険金の受取人の変更)契約者は、傷害後遺障害保険金について、その受取人を被保険者以外の者に定め、変更することはできません。準用規定)特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約びこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。海外旅行総合保険普通保険約款および特約

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