海外旅行総合保険
64/200

=傷害後遺障害競技、競争、興行(注1)または試運転(注2)をいいます。(注1) 競技、競争、興行(注2) 試運転治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。自動車または原動機付自転車をいいます。保険証券記載の傷害後遺障害保険金額をいいます。障害保険自動車等、モーターボート(注)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。(注) モーターボート水上オートバイを含みます。この特約においては、傷害の原因となった事故をいいます。保険金を支払う場合)社は、被保険者が旅行行程中に傷害を被り、その直接の結果として、傷害の原因と事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合は、この特び普通保険約款の規定に従い、次の算式によって算出した額を傷害後遺障害保険金被保険者に支払います。後遺障害保険金額×別表1に掲げる各等級の後遺障害規定にかかわらず、被保険者が傷害の原因となった事故の発生の日からその日を含0日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当会社は、傷害の原因となった発生の日からその日を含めて181日目における医師の診断に基づき後遺障害の程度して、⑴のとおり算出した額を傷害後遺障害保険金として支払います。1の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当すの後遺障害に該当したものとみなします。の原因となった同一の事故により、2種以上の後遺障害が生じた場合は、当会社は、遺障害保険金額に次の保険金支払割合を乗じた額を傷害後遺障害保険金として支払。表1の第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場合は、重い後遺障該当する等級の3級上位の等級の後遺障害に対する保険金支払割合以外の場合で、別表1の第1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あると、重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級の後遺障害に対する保険金支払割および②以外の場合で、別表1の第1級から第13級までに掲げる後遺障害が2種以るときは、重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級の後遺障害に対する保険払割合。ただし、それぞれの後遺障害に対する保険金支払割合の合計の割合が上記険金支払割合に達しない場合は、その合計の割合を保険金支払割合とします。から③まで以外の場合は、重い後遺障害の該当する等級の後遺障害に対する保険金割合後遺障害のある被保険者が傷害を受けたことによって、同一部位について後遺障害を加重した場合は、傷害後遺障害保険金額に、次の算式によって算出した割合を乗いずれもそのための練習を含みます。性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。に対する保険金支払割合保険金の額海外旅行総合保険普通保険約款および特約

元のページ  ../index.html#64

このブックを見る