海外旅行総合保険
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達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に傷害死亡保険金を支払った場合は、そ後に傷害死亡保険金の請求を受けても、当会社は、傷害死亡保険金を支払いません。保険契約者は、⑵の死亡保険金受取人の変更を、法律上有効な遺言によって行うことがきます。⑸の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合は、遺言が効力を生じた後、保険契者の法定相続人がその旨を当会社に通知しなければ、その変更を当会社に対抗することできません。なお、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取に傷害死亡保険金を支払った場合は、その後に傷害死亡保険金の請求を受けても、当会は、傷害死亡保険金を支払いません。⑵および⑸の規定により、死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人以外の者に変更す場合は、被保険者の同意がなければその効力は生じません。⑵および⑸の規定により、死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人に変更する場合でっても、この保険契約に、被保険者の被った傷害または疾病に対し、疾病死亡保険金以の一定額の保険金を支払う特約が付帯されていないときは、その変更は、被保険者の同がなければ効力を生じません。死亡保険金受取人が被保険者が死亡する前に死亡した場合は、その死亡した死亡保険金取人の死亡時の法定相続人(注)を死亡保険金受取人とします。) 死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人法定相続人のうち死亡している者がある場合は、その者については、順次の法定相続人とします。条(死亡保険金受取人が複数の場合の取扱い)この保険契約について、死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当会社は、代表者名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の死亡保険金取人を代理するものとします。⑴の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合は、死亡保険金受取人中の1名に対して行う当会社の行為は、他の死亡保険金受取人に対しても効力を有するのとします。条(準用規定)この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。 第3条(保険金の削減)の運動等山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦(注3)、カイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注4)搭乗、ジャイロプレー搭乗その他これらに類する危険な運動1) 山岳登はんピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものおよびロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいいます。2) 航空機グライダーおよび飛行船を除きます。3) 操縦職務として操縦する場合を除きます。4) 超軽量動力機モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。条(用語の定義)この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。用  語的他覚所見理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる定  義傷害後遺障害保険金支払特約(後遺障害等級表型)

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