1) 職業または職務の変更の事実普通保険約款第7条(職業または職務の変更に関する通知義務)の変更の事実をいいます。2) 職業または職務の変更の事実(注1)が生じた時以降の期間保険契約者または被保険者の申出に基づく、普通保険約款第7条(職業または職務の変更に関する通知義務)の変更の事実が生じた時以降の期間をいいます。3) 追加保険料の支払を怠った場合当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合にかぎります。4) この保険契約の引受範囲保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。条(被保険者による保険契約の解除請求)被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次の①から⑥までのいずれかに該するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約(注)を解除することをめることができます。 この保険契約(注)の被保険者となることについての同意をしていなかった場合 保険契約者または傷害死亡保険金を受け取るべき者に、普通保険約款第13条(重大事由による解除)⑴の①または②に該当する行為のいずれかがあった場合 保険契約者または傷害死亡保険金を受け取るべき者が、普通保険約款第13条⑴の③ア.からオ.までのいずれかに該当する場合 普通保険約款第13条⑴の④に規定する事由が生じた場合 ②から④までのほか、保険契約者または傷害死亡保険金を受け取るべき者が、②から④までの場合と同程度に被保険者のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約(注)の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合 保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事由により、この保険契約(注)の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合保険契約者は、⑴の①から⑥までの事由がある場合において被保険者から⑴に規定する除請求があったときは、当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除しなればなりません。⑴の①の事由のある場合は、その被保険者は、当会社に対する通知をもって、この保険約(注)を解除することができます。ただし、健康保険証等、被保険者であることを証る書類の提出があった場合にかぎります。⑶の規定によりこの保険契約(注)が解除された場合は、当会社は、遅滞なく、保険契者に対し、その旨を書面により通知するものとします。) 保険契約その被保険者に係る部分にかぎります。条(保険料の取扱い-解除の場合)第7条(保険料の取扱い-職業または職務の変更に関する通知義務の場合)⑵または⑺規定により、当会社が保険契約を解除した場合は、当会社は、未経過期間に対し日割をって計算した保険料を返還します。前条⑵の規定により、保険契約者がこの保険契約(注)を解除した場合または同条⑶の定により、被保険者がこの保険契約(注)を解除した場合は、当会社は、保険料から既過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額を保険契約者に返還します。) 保険契約その被保険者に係る部分にかぎります。条(事故の通知)被保険者が傷害を被った場合は、保険契約者、被保険者または傷害死亡保険金を受け取べき者は、保険事故の発生の日からその日を含めて30日以内に保険事故発生の日時、場、保険事故の概要および傷害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場合にいて、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
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