海外旅行総合保険
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帯された特約に規定する保険金の請求書類のうち当会社が求めるものを提出しなけりません。社は、事故の内容、損害の額、傷害の程度等に応じ、保険契約者、被保険者またはを受け取るべき者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出またはが行う調査への協力を求めることができます。この場合は、当会社が求めた書類ま拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき者の代理人がいないときは、次の①から③までのいずれかに該当する者がその事情書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者のとして保険金を請求することができます。保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情があ合は、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求ない事情がある場合は、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支後に、重複して保険金の請求を受けた場合であっても、当会社は、保険金を支払い。契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑶の規定にた場合または⑵から⑷までの書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もし拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害差し引いて保険金を支払います。配偶者第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者にかぎります。保険金の支払時期)社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払に必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状損害等の発生の有無および被保険者に該当する事実険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われないとしてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額(注2)または傷害の程事故と損害等との関係、治療の経過および内容険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、、失効または取消しの事由に該当する事実の有無から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項確認をするため、次の①から⑤までに掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次の①かでに掲げる日数(注3)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合にお当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保受け取るべき者に対して通知するものとします。の①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関によ査・調査結果の照会(注4) 180日の①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関に診断、鑑定等の結果の照会 90日の③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関に診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における⑴の①かまでの事項の確認のための調査 60日の①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場海外旅行総合保険普通保険約款および特約

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