②の規定は、この保険契約に付帯された⑴の②の特約の各々が次の①または②に該場合は適用しません。保険者が保険金の受取人である特約保険者の法定相続人が死亡保険金受取人である特約(注)被保険者の法定相続人が死亡保険金受取人である特約被保険者の被った傷害または疾病に対し、傷害死亡保険金または疾病死亡保険金以の一定額の保険金を支払う特約が付帯されている場合にかぎります。契約締結の後、被保険者が死亡した場合は、その事実が発生した時に保険契約はそ保険契約の失効)を失います。保険契約の取消し)契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の詐欺または強迫によって当会社契約を締結した場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、険契約を取り消すことができます。保険契約者による保険契約の解除)契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することます。重大事由による解除)社は、次の①から⑤までのいずれかに該当する事由がある場合は、保険契約者に対面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社にこの保険契約に基保険金を支払わせることを目的として損害等を生じさせ、または生じさせようとしと。保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求につ、詐欺を行い、または行おうとしたこと。険契約者が、次のア.からオ.までのいずれかに該当すること。反社会的勢力(注1)に該当すると認められること。反社会的勢力(注1)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をていると認められること。反社会的勢力(注1)を不当に利用していると認められること。法人である場合において、反社会的勢力(注1)がその法人の経営を支配し、またその法人の経営に実質的に関与していると認められること。その他反社会的勢力(注1)と社会的に非難されるべき関係を有していると認めらること。の保険契約等との重複によって、被保険者に係る保険金額等の合計額が著しく過大り、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。から④までに掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべが、①から④までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼をい、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。社は、次のいずれかに該当する事由がある場合は、保険契約者に対する書面によるもって、この保険契約(注2)を解除することができます。保険者が、⑴の③ア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当すること。保険者に生じた損害等に対して支払う保険金を受け取るべき者が、⑴の③ア.からまでのいずれかに該当すること。たは⑵の規定による解除が保険事故(注3)の生じた後になされた場合であっても、規定にかかわらず、⑴の①から⑤までの事由または⑵の①もしくは②の事由が生じら解除がなされた時までに発生した保険事故(注3)による損害等に対しては、当、保険金(注4)を支払いません。この場合において、既に保険金(注4)を支払っときは、当会社は、その返還を請求することができます。 反社会的勢力暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。海外旅行総合保険普通保険約款および特約
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