等者定 義継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。条(用語の定義)この普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約において、次の用語の意味は、れぞれ次の定義によります。用 語日本国外においては、被保険者が診察、治療または診断を受けた地および時における医師に相当する資格を有する者をいいます。また、被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。損害等の発生の可能性をいいます。危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいい、他の保険契約等に関する事項を含みます。傷害以外の身体の障害をいいます。ただし、妊娠、出産、早産および流産を除きます。事項保険金受取人この保険契約に、傷害死亡保険金または疾病死亡保険金のいずれかを支払う特約が付帯された場合に、その特約に規定する死亡保険金受取人をいいます。急激かつ偶然な外来の事故によって被った身体の傷害をいい、この傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(注)を含みます。(注) 中毒症状この普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定により、当会社が保険金を支払うべき損害、損失、傷害または疾病等をいいます。保険契約等この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。保険証券記載の被保険者をいいます。損害が生じた地および時における保険の対象の価額をいいます。保険証券記載の保険期間をいいます。この保険契約に付帯された特約のそれぞれに規定する保険金をいいま険者価額期間金海外旅行総合保険普通保険約款第1章 用語の定義条項
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