支払いに関する苦情・ご相談窓口払ご相談窓口】 0120-668-292> 平 日:午前9時~午後5時支払いの無責免責事案に関する第三者への不服申立窓口ご請求に対して、すでに損保ジャパン日本興亜がお支払いの対象となをご通知した事案につきまして、損保ジャパン日本興亜の窓口(保険ス課や「保険金支払ご相談窓口」)によるご説明にご納得がいただけなの窓口より第三者(社外弁護士)へ不服の申し立てを行うことができ不服申立窓口】 0120-388-885間> 平 日:午前10時~午後6時用いただける方社との間で問題を解決できない場合(指定紛争解決機関)パン日本興亜は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結し。損保ジャパン日本興亜との間で問題を解決できない場合は、一般社本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。法人日本損害保険協会 そんぽADRセンター】ヤル]0570-022808 <通話料有料>らは03-4332-5241をご利用ください。(土・日・祝日、12/31~1/3はお休みとさせていただきます。)(土・日・祝日、年末年始はお休みとさせていただきます。)を請求されたご本人(保険金請求権者)またはご本人から委任を受け人人の場合は、保険金請求権者からの委任内容を委任状・印鑑証明などし立て後の対応責不服申立窓口」(社外弁護士)で受け付けした不服申し立てにつきは、損保ジャパン日本興亜が設置する「保険金審査会制度」の中で、社者による審査を行います。査結果は「無責免責不服申立窓口」(社外弁護士)を通じてご回答しま査制度の対象外とさせていただく事案がございますので、あらかじください。認させていただくことがあります。◆おかけ間違いにご注意ください。
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