海外旅行総合保険
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者普通保険約款等の被保険者をいいます。支払保険金の算出にあたり、損害の額から控除する自己負担額をいいます。保険金を支払う場合)社は、この特約が付帯された普通保険約款等により死亡・後遺障害保険金(注)を場合は、保険契約者が臨時に負担する費用に対して、この特約および普通保険約款定に従い、保険契約者に保険金を支払います。費用とは、次の①から⑤までに該当する費用で、社会通念上妥当と認められる費用ます。ただし、死亡・後遺障害保険金(注)の支払原因となった事故等の発生の日の日を含めて180日以内に要した費用にかぎります。儀費用、香典、花代、弔電費用等の補償対象者の葬儀に関する費用隔地で事故が発生した際の補償対象者の捜索費用、移送費用等の救援者費用故現場の清掃費用等の復旧費用償対象者の代替のための求人・採用等に関する費用の他死亡・後遺障害保険金(注)の支払事由に直接起因して負担した費用おいて、補償対象者の遺族または補償対象者に支払う費用は100万円を限度としま死亡・後遺障害保険金保険金の支払額)死亡保険金または後遺障害保険金をいいます。⑴の保険金の支払は、保険証券記載の事業主費用保険金額を限度とします。保険金の請求)特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、保険契約者が第2条(保険払う場合)による費用を負担した時から発生し、これを行使することができるものす。契約者が保険金の支払を請求する場合は、次の①から⑥までに掲げる書類のうち当求めるものを提出しなければなりません。険金請求書険証券険契約者が費用を支払ったことおよびその金額を証明する書類。ただし、次のア.びイ.に掲げる金額の保険金請求分を除きます。死亡保険金を支払う場合……………………………………………………………10万円後遺障害保険金を支払う場合 後遺障害の程度による支払割合が70%以上の場合……………………………5万円 後遺障害の程度による支払割合が40%以上70%未満の場合…………………3万円険契約者の印鑑証明書任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任場合)の他当会社が第6条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うためくことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面おいて定めたもの社は、事故の内容および費用の額等に応じ、保険契約者または保険金を受け取るべ対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査へを求めることがあります。この場合は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに、必要な協力をしなければなりません。たは⑶の場合において、当会社は、保険契約者または保険金を受け取るべき者に対の保険契約等に関する事実の有無および内容(注)の確認を求めることができます。契約者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑶の規定に違反した場は、⑵もしくは⑶の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差海外旅行総合保険普通保険約款および特約

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