条(死亡保険金の支払)当会社は、この特約により、普通保険約款または付帯された他の特約の規定にかかわら、企業等を死亡保険金受取人とします。⑴において当会社が支払うべき死亡保険金の額は、普通保険約款または付帯された他の約の規定に従います。ただし、次の①から③までに掲げる金額(注1)を限度とします。 保険金の請求書類が次条①の場合遺族補償額の範囲内で、受給者が了知している保険金の請求額 保険金の請求書類が次条②の場合受給者が企業等から受領した金銭の額 保険金の請求書類が次条③の場合企業等が受給者へ支払った金銭の額⑴および⑵の規定にかかわらず、企業等が次条①から③までに掲げる書類を提出できな場合は、当会社は被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人とします。⑶において当会社が支払うべき死亡保険金の額は、普通保険約款または付帯された他の約の規定に従います。ただし、遺族補償額(注2)を限度とします。1) 次の①から③までに掲げる金額災害補償規定等に対して保険金を支払う他の保険契約等があり、同一の事故に対して、既に保険金または共済金が支払われている場合は、他の保険契約等によって支払われた金額を控除した残額とします。2) 遺族補償額災害補償規定等に対して保険金を支払う他の保険契約等があり、同一の事故に対して、既に保険金または共済金が支払われている場合は、他の保険契約等によって支払われた金額を控除した残額とします。条(保険金の請求)企業等が死亡保険金の支払を請求する場合は、普通保険約款または付帯された他の特約定められた書類のほか、次の①から③までに掲げる書類のいずれかを提出しなければなません。 受給者が保険金の請求内容について了知していることを証する書類 受給者が企業等から金銭を受領したことを証する書類 企業等が受給者に金銭を支払ったことを証する書類条(保険料の返還)第2条(死亡保険金の支払)⑵のただし書または同条⑷のただし書により死亡保険金の払額を減額する場合は、既に払い込まれた保険料のうち、その減額分に対応する保険料保険契約者に返還します。条(準用規定)この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約または付帯された他の特約の規定を準用します。条(用語の定義)この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。用 語責任額他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。保険契約等第2条(保険金を支払う場合)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。保険約款等普通保険約款または特約をいいます。金第2条(保険金を支払う場合)に規定する保険金をいいます。定 義事業主費用補償特約
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