海外旅行総合保険
186/200

額1疾病合併症および続発症を含みます。以下この特約において同様とします。治療・救援費用補償特約が付帯されている場合の取扱い)社は、この特約が付帯された保険契約に、治療・救援費用補償特約が付帯されていは、同特約第3条(費用の範囲)⑴の①から③までの規定により算出した金額から、または1疾病について保険証券記載の免責金額を差し引いた額に対し、治療・救援険金を支払います。独立責任)保険契約は、引受保険会社(注)による共同保険契約であって、引受保険会社(注)険証券記載のそれぞれの保険金額または引受割合に応じて、連帯することなく単独、保険契約上の権利を有し、義務を負います。引受保険会社保険証券記載の保険会社をいいます。以下この特約において同様とします。幹事保険会社の行う事項)契約者が保険契約の締結に際しこの保険契約の幹事保険会社として指名した保険会全ての引受保険会社のために次の①から⑩までに掲げる事項を行います。険契約申込書の受領ならびに保険証券等の発行および交付険料の収納および受領または返戻険契約の内容の変更の承認または保険契約の解除険契約上の規定に基づく告知または通知に係る書類等の受領およびその告知または険金請求権等の譲渡の通知に係る書類等の受領およびその譲渡の承認または保険金権等の上の質権の設定、譲渡もしくは消滅の通知に係る書類等の受領およびその設譲渡もしくは消滅の承認の承認険契約に係る異動承認書の発行および交付または保険証券に対する裏書等険の対象その他の保険契約に係る事項の調査故発生もしくは損害発生の通知に係る書類等の受領または保険金請求に関する書類受領害の調査、損害の査定、保険金等の支払および引受保険会社の権利の保全の他①から⑨までの事務または業務に付随する事項幹事保険会社の行為の効果)保険契約に関し幹事保険会社が行った前条①から⑩までに掲げる事項は、全ての引会社がこれを行ったものとみなします。保険契約者等の行為の効果)保険契約に関し保険契約者等が幹事保険会社に対して行った通知その他の行為は、引受保険会社に対して行われたものとみなします。用語の定義)特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。 語災害補償規定等に規定する遺族補償に充てられる金額をいいます。保険契約者または保険契約者以外で被保険者と雇用関係等一定の関係にある企業等をいいます。企業等が従業員等の業務中および業務外の災害等に対し、遺族補償を行う旨を定めた規定をいいます。災害補償規定等の受給者をいいます。規定等定  義企業等の災害補償規定等特約共同保険に関する特約海外旅行総合保険普通保険約款および特約

元のページ  ../index.html#186

このブックを見る