期間の中途で毎月の確定保険料の合計額が暫定保険料を超えた場合は、保険契約者会社の請求に従い追加暫定保険料を払い込まなければなりません。契約者が⑵の追加暫定保険料の支払を怠った場合(注)は、当会社は、保険契約者る書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。規定によりこの保険契約を解除できる場合は、当会社は、追加暫定保険料を請求しら追加暫定保険料を領収するまでの間に被保険者が被った傷害または損害に対して険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会その返還を請求することができます。追加暫定保険料の支払を怠った場合当会社が保険契約者に対し追加暫定保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間にその支払がなかった場合にかぎります。継続契約における疾病治療費用保険金の支払に関する取扱い)社は、疾病治療費用補償特約が付帯されている保険契約が継続されている場合にお疾病の原因の発生がこの保険契約が継続されてきた最初の保険契約の責任期間の開降であるときは、同特約第2条(保険金を支払う場合)⑴の①の規定にかかわらず、および普通保険約款の規定に従い、疾病治療費用保険金を支払います。おいて、疾病の原因の発生が、この保険契約の責任期間の開始時より前である場合会社は、この保険契約の支払条件により算出された疾病治療費用保険金の額と、疾病の時の保険契約の支払条件により算出された疾病治療費用保険金の額のうち、い低い金額を支払います。よび⑵の規定にかかわらず、当会社は、⑴の原因の発生の時が、その発生の時の保の責任期間の開始時から、その保険契約の保険料(注)を領収した時までの期間で合は、その原因により発病した疾病に対しては、疾病治療費用保険金を支払いませその保険契約の保険料第2条(暫定保険料)の暫定保険料および前条の確定保険料をいいます。継続契約における治療・救援費用保険金の支払に関する取扱い)社は、治療・救援費用補償特約が付帯されている保険契約が継続されている場合に、疾病の原因の発生がこの保険契約が継続されてきた最初の保険契約の責任期間の以降であるときは、同特約第2条(保険金を支払う場合)⑴の規定にかかわらず、および普通保険約款の規定に従い、治療・救援費用保険金を支払います。ただし、の②ウ.に掲げる疾病については、本条の規定を適用しません。おいて、疾病の原因の発生が、この保険契約の責任期間の開始時より前である場合会社は、この保険契約の支払条件により算出された治療・救援費用保険金の額と、発病の時の保険契約の支払条件により算出された治療・救援費用保険金の額のうち、か低い金額を支払います。よび⑵の規定にかかわらず、当会社は、⑴の原因の発生の時が、その発生の時の保の責任期間の開始時から、その保険契約の保険料(注)を領収した時までの期間で合は、その原因により発病した疾病に対しては、治療・救援費用保険金を支払いまその保険契約の保険料第2条(暫定保険料)の暫定保険料および第5条(確定保険料)の確定保険料をいます。準用規定)特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約びこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。は、この特約により、被保険者が保険証券記載の海外旅行に参加するため所定の集合した時から所定の解散地で解散するまでの間を、旅行行程とみなします。旅行業者が付保する海外旅行総合保険契約に関する特約治療費用の期間の延長に関する特約(365日用)海外旅行総合保険普通保険約款および特約
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