用 語保険料第4条(通知)⑴の規定による通知に基づき当会社が算出した確定保険料をいい、被保険者毎の保険契約の保険期間内で分割された保険料を含みます。普通保険約款(注1)に基づく被保険者毎の保険契約の保険期間の終了時(注2)と時間的な隔たりがなく保険期間が開始する保険契約をいいます。(注1) 普通保険約款契約(注2) 被保険者毎の保険契約の保険期間の終了時保険料期間保険証券記載の暫定保険料をいいます。保険期間中で、かつ、旅行行程中をいいます。条(暫定保険料)保険契約者は、保険契約締結と同時に暫定保険料を当会社に支払わなければなりません。普通保険約款第5条(保険責任の始期および終期)⑸の規定および普通保険約款に付帯れる他の特約に定める保険料領収前に生じた保険事故の取扱いの規定は、⑴の暫定保険に適用するものとします。条(帳簿の備付け)保険契約者は、被保険者の氏名、被保険者数その他の当会社の定める事項を記載した帳を備え当会社がその閲覧または写しの提示を求めた場合は、いつでもこれに応じなけれなりません。条(通 知)保険契約者は、通知日(注)までに、1か月間の被保険者数その他の当会社の定める事を、当会社に通知しなければなりません。⑴の規定による通知に遅滞または脱漏があった場合において、保険契約者に故意または大な過失があったときは、当会社は、その通知の対象となる被保険者の被った傷害また損害に対しては、次の算式により算出した額をもって各被保険者の保険金額とみなし、険金を削減して支払います。各被保険者の保険金額=保険証券記載の被保険者1名あたりの保険金額⑴の規定による通知に遅滞または脱漏があった場合は、保険期間終了後であっても、保契約者はこれに対応する保険料を支払わなければなりません。ただし、⑵の規定に基づて保険金が支払われている場合を除きます。⑵の規定は、当会社が⑵の通知の故意もしくは重大な過失による遅滞もしくは脱漏があことを知った時から⑵の規定により保険金を支払う旨の保険契約者に対する通知をしなで1か月を経過した場合または遅滞もしくは脱漏の生じた通知日(注)から5年を経過た場合は適用しません。) 通知日保険証券記載の通知日をいいます。×定 義異なる保険約款構成で旅行行程中の損害等を補償する保険契約を含みます。その保険契約が終了時前に解除されていた場合は、その解除時をいいます。遅滞または脱漏の生じた通知日(注)以前に実際に行われた通知に基づいて、当会社が算出した次条の確定保険料の合計額遅滞または脱漏の生じた通知日(注)以前に遅滞および脱漏がなかったものとして、当会社が算出した次条の確定保険料の合計額
元のページ ../index.html#181