海外旅行総合保険
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保険約款第5条(保険責任の始期および終期)⑸の規定および普通保険約款に付帯他の特約に定める保険料領収前に生じた保険事故の取扱いの規定は、⑴の暫定保険用するものとします。帳簿の備付け)契約者は、被保険者の氏名、被保険者数その他の当会社の定める事項を記載した帳え、当会社がその閲覧または写しの提示を求めた場合は、いつでもこれに応じなけりません。通 知)契約者は、通知日(注)までに、1か月間の被保険者数その他の当会社の定める事当会社に通知しなければなりません。規定による通知に遅滞または脱漏があった場合において、保険契約者に故意または過失があったときは、当会社は、その通知の対象となる被保険者の被った傷害またに対しては、次の算式により算出した額をもって各被保険者の保険金額とみなし、を削減して支払います。保険者険金額=保険証券記載の被保険者1名あたりの保険金額規定による通知に遅滞または脱漏があった場合は、保険期間終了後であっても、保者はこれに対応する保険料を支払わなければなりません。ただし、⑵の規定に基づ険金が支払われている場合を除きます。規定は、当会社が⑵の通知の故意もしくは重大な過失による遅滞もしくは脱漏があを知った時から⑵の規定により保険金を支払う旨の保険契約者に対する通知をしなか月を経過した場合または遅滞もしくは脱漏の生じた通知日(注)から5年を経過合は適用しません。通知日保険証券記載の通知日をいいます。確定保険料)契約者は、保険期間終了時に確定保険料と暫定保険料との間で、その差額を精算しばなりません。期間の中途で毎月の確定保険料の合計額が暫定保険料を超えた場合は、保険契約者会社の請求に従い追加暫定保険料を払い込まなければなりません。契約者が⑵の追加暫定保険料の支払を怠った場合(注)は、当会社は、保険契約者る書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。規定によりこの保険契約を解除できる場合は、当会社は、追加暫定保険料を請求しら追加暫定保険料を領収するまでの間に被保険者が被った傷害または損害に対して険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会その返還を請求することができます。追加暫定保険料の支払を怠った場合当会社が保険契約者に対し追加暫定保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間にその支払がなかった場合にかぎります。準用規定)特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約びこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。用語の定義)特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。×遅滞または脱漏の生じた通知日(注)以前に実際に行われた通知に基づいて、当会社が算出した次条の確定保険料の合計額遅滞または脱漏の生じた通知日(注)以前に遅滞および脱漏がなかったものとして、当会社が算出した次条の確定保険料の合計額企業等の包括契約に関する特約(毎月報告・毎月精算用)海外旅行総合保険普通保険約款および特約

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