海外旅行総合保険
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ばなりません。条(通 知)保険契約者は、通知日(注)までに、1か月間の被保険者数その他の当会社の定める事を、当会社に通知しなければなりません。⑴の規定による通知に遅滞または脱漏があった場合において、保険契約者に故意または大な過失があったときは、当会社は、その通知の対象となる被保険者の被った傷害また損害に対しては、次の算式により算出した額をもって各被保険者の保険金額とみなし、険金を削減して支払います。保険証券記載の被保険者1名あたりの保険金額各被保険者の保険金額=⑴の規定による通知に遅滞または脱漏があった場合は、保険期間終了後であっても、保契約者はこれに対応する保険料を支払わなければなりません。ただし、⑵の規定に基づて保険金が支払われている場合を除きます。⑵の規定は、当会社が⑵の通知の故意もしくは重大な過失による遅滞もしくは脱漏があことを知った時から⑵の規定により保険金を支払う旨の保険契約者に対する通知をしなで1か月を経過した場合または遅滞もしくは脱漏の生じた通知日(注)から5年を経過た場合は適用しません。) 通知日保険証券記載の通知日をいいます。条(確定保険料)保険契約者は、確定保険料を払込期日(注)までに払い込まなければなりません。保険契約者が⑴の確定保険料の払込期日(注)後1か月を経過した後もその払込みを怠っ場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除ることができます。⑵の規定によりこの保険契約を解除できる場合は、当会社は、その確定保険料を算出すための通知の対象となる被保険者の被った傷害または損害に対しては、保険金を支払いせん。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請することができます。第2条(暫定保険料)の暫定保険料は、最終の払込期日(注)に払い込まれるべき確定険料との間で、その差額を精算します。) 払込期日保険証券記載の払込期日をいいます。条(準用規定)この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。条(用語の定義)この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。用  語保険料第4条(通知)⑴の規定による通知に基づき当会社が算出した確定保険料をいいます。保険証券記載の暫定保険料をいいます。保険料×遅滞または脱漏の生じた通知日(注)以前に実際に行われた通知に基づいて、当会社が算出した次条の確定保険料の合計額遅滞または脱漏の生じた通知日(注)以前に遅滞および脱漏がなかったものとして、当会社が算出した次条の確定保険料の合計額定  義包括契約に関する特約(毎月報告・一括精算用)

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