海外旅行総合保険
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」社は、この保険契約に付帯された他の特約に、⑴と同じ規定がある場合は、その規料料規定にかかわらず、旅行の経路の変更により、この保険契約の引受範囲(注2)をこととなった場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、こ契約を解除することができます。規定による解除が保険事故の発生した後になされた場合であっても、第5条(保険除の効力)の規定にかかわらず、旅行の経路を変更した時から解除がなされた時ま生した保険事故に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。 追加保険料の支払を怠った場合当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合にかぎります。 この保険契約の引受範囲書面等において定めたものをいいます。この保険契約を引き受けできる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する保険料の取扱い-解除の場合)⑶または⑻の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場合は、当会社は、未間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。保険契約解除の効力)条(この特約の解除)または第3条(通知義務等)⑶もしくは⑻の規定による解除来に向かってのみその効力を生じます。準用規定)特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約びこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。社は、この特約により、この保険契約に傷害死亡保険金支払特約が付帯されている、同特約第4条(保険金を支払わない場合-その1)⑴の⑨の規定を次のとおり読て適用します。 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変。ただし、これらに該当するかどうかにかかわらず、テロ行為(政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。)を除きます。いても⑴と同様に読み替えて適用します。用語の定義)特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。 語第4条(通知)⑴の規定による通知に基づき当会社が算出した確定保険料をいいます。保険証券記載の暫定保険料をいいます。暫定保険料)契約者は、保険契約締結と同時に暫定保険料を当会社に支払わなければなりません。保険約款第5条(保険責任の始期および終期)⑸の規定および普通保険約款に付帯他の特約に定める保険料領収前に生じた保険事故の取扱いの規定は、⑴の暫定保険用するものとします。帳簿の備付け)定  義戦争危険等免責に関する一部修正特約包括契約に関する特約(毎月報告・毎月精算用)海外旅行総合保険普通保険約款および特約

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