金支払区分表型)が付帯されている場合は、同特約第4条(保険金を支払わない場合-の1)⑴の⑨および⑪の規定にかかわらず、⑴の①または②のいずれかに該当する事由よって生じた傷害に対しても、同特約に規定する傷害後遺障害保険金を支払います。当会社は、この特約により、この保険契約に傷害治療費用補償特約が付帯されている場は、同特約第4条(保険金を支払わない場合-その1)⑴の⑨および⑪の規定にかかわず、⑴の①または②のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しても、同特約規定する傷害治療費用保険金を支払います。当会社は、この特約により、この保険契約に疾病治療費用補償特約が付帯されている場は、同特約第4条(保険金を支払わない場合)⑴の⑤および⑦の規定にかかわらず、⑴①または②のいずれかに該当する事由によって発病した疾病に対しても、同特約に規定る疾病治療費用保険金を支払います。当会社は、この特約により、この保険契約に疾病死亡保険金支払特約が付帯されている合は、同特約第4条(保険金を支払わない場合)⑤および⑦の規定にかかわらず、⑴のまたは②のいずれかに該当する事由によって生じた疾病死亡に対しても、同特約に規定る疾病死亡保険金を支払います。当会社は、この特約により、この保険契約に救援者費用等補償特約が付帯されている場は、同特約第5条(保険金を支払わない場合)⑴の⑥および⑧の規定にかかわらず、⑴①または②のいずれかに該当する事由によって同特約第2条(保険金を支払う場合)⑴①から④までのいずれかに該当したことにより発生した費用に対しても、同特約に規定る救援者費用等保険金を支払います。当会社は、この特約により、この保険契約に治療・救援費用補償特約が付帯されている合は、同特約第5条(保険金を支払わない場合-その1)⑴の⑦および⑨の規定にかからず、⑴の①または②のいずれかに該当する事由によって同特約第2条(保険金を支払場合)⑴の①から⑤までのいずれかに該当したことにより発生した費用に対しても、同約に規定する治療・救援費用保険金を支払います。条(この特約の解除)当会社は、前条⑴の①または②のいずれかの危険が著しく増加しこの保険契約の引受範(注)を超えることとなった場合は、保険契約者に対する24時間以前の書面による予告より、この特約を解除することができます。) この保険契約の引受範囲この保険契約を引き受けできる範囲として、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。条(通知義務等)この特約締結の後、被保険者が旅行の経路を変更した場合は、保険契約者または被保険は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。当会社は、⑴の規定による通知を受けた場合において、適用料率を変更する必要があるきは、変更前の適用料率と変更後の適用料率との差に基づき、追加保険料を請求するこができます。当会社は、保険契約者が⑵の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注1)は、保契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。⑵の規定による追加保険料を請求する場合において、⑶の規定によりこの保険契約を解できるときは、当会社は、被保険者が旅行の経路を変更した後に生じたそれぞれの特約規定する保険事故に対しては、保険金を支払いません。保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、遅滞なく⑴の規定による知をしなかった場合において、変更後の適用料率が変更前の適用料率よりも高いときは、会社は、被保険者が旅行の経路を変更した後に生じたそれぞれの特約に規定する保険事に対しては、変更前の適用料率の変更後の適用料率に対する割合により、保険金を削減て支払います。⑸の規定は、当会社が、⑸の規定による保険金を削減して支払うべき事由の原因があるとを知った時から保険金を削減して支払う旨の被保険者もしくは保険金を受け取るべきに対する通知をしないで1か月を経過した場合または旅行の経路を変更した時から5年経過した場合は適用しません。
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