海外旅行総合保険
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、変更前の適用料率と変更後の適用料率との差に基づき、追加保険料を請求するこきます。社は、保険契約者が⑵の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注1)は、保者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。規定による追加保険料を請求する場合において、⑶の規定によりこの保険契約を解るときは、当会社は、被保険者が旅行の経路を変更した後に生じたそれぞれの特約する保険事故に対しては、保険金を支払いません。契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、遅滞なく⑴の規定によるしなかった場合において、変更後の適用料率が変更前の適用料率よりも高いときは、は、被保険者が旅行の経路を変更した後に生じたそれぞれの特約に規定する保険事しては、変更前の適用料率の変更後の適用料率に対する割合により、保険金を削減払います。規定は、当会社が、⑸の規定による保険金を削減して支払うべき事由の原因がある知った時から保険金を削減して支払う旨の被保険者もしくは保険金を受け取るべきする通知をしないで1か月を経過した場合または旅行の経路を変更した時から5年した場合は適用しません。規定は、旅行の経路の変更に基づかずに生じたそれぞれの特約に規定する保険事故ては適用しません。規定にかかわらず、旅行の経路の変更により、この保険契約の引受範囲(注2)をこととなった場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、こ契約を解除することができます。規定による解除が保険事故の発生した後になされた場合であっても、第5条(保険除の効力)の規定にかかわらず、旅行の経路を変更した時から解除がなされた時ま生した保険事故に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。 追加保険料の支払を怠った場合当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合にかぎります。 この保険契約の引受範囲書面等において定めたものをいいます。この保険契約を引き受けできる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する保険料の取扱い-解除の場合)⑶または⑻の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場合は、当会社は、未間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。保険契約解除の効力)条(この特約の解除)または第3条(通知義務等)⑶もしくは⑻の規定による解除来に向かってのみその効力を生じます。準用規定)特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約びこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。条件付戦争危険補償特約(B)保険金を支払う場合)社は、この特約により、この保険契約に傷害死亡保険金支払特約が付帯されている、同特約第4条(保険金を支払わない場合-その1)⑴の⑨および⑪の規定にかか、旅行行程中に次の①または②のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対、同特約に規定する傷害死亡保険金を支払います。争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故社は、この特約により、この保険契約に傷害後遺障害保険金支払特約(後遺障害等)が付帯されている場合は、同特約第4条(保険金を支払わない場合-その1)⑴よび⑪の規定にかかわらず、⑴の①または②のいずれかに該当する事由によって生海外旅行総合保険普通保険約款および特約

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