海外旅行総合保険
175/200

とあるのは「その責任期間終了後72時間を経過するまでに」、「責任期間が終了した日から」とあるのは「その責任期間が終了した日から」ウ.第17条(普通保険約款の読み替え)の規定中「責任期間開始前または責任期間終了後」とあるのは「その責任期間開始前またはその責任期間終了後」当会社は、保険期間の中途において被保険者が一時的に帰国する場合は、次の①またはのいずれかに該当する期間も旅行行程中とみなし、この保険契約に基づく保険金(注1)支払います。 被保険者が外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)に規定する居住者である場合は、帰国した日(注2)の翌日から起算して30日間 被保険者が外国為替及び外国貿易法に規定する非居住者である場合は、帰国した日(注2)の翌日から起算して90日間⑴に規定する期間を経過した後に被保険者が海外渡航をする場合は、出国手続を完了し時から旅行行程が再開するものとします。1) 保険金傷害死亡保険金支払特約に基づく傷害死亡保険金、傷害後遺障害保険金支払特約(後遺障害等級表型)または傷害後遺障害保険金支払特約(後遺障害保険金支払区分表型)に基づく傷害後遺障害保険金(注3)、傷害治療費用補償特約に基づく傷害治療費用保険金、疾病治療費用補償特約に基づく疾病治療費用保険金、治療・救援費用補償特約に基づく治療・救援費用保険金、疾病死亡保険金支払特約に基づく疾病死亡保険金または賠償責任補償特約に基づく賠償責任保険金をいいます。2) 帰国した日入国手続を行った日をいいます。3) 傷害後遺障害保険金傷害後遺障害保険金の追加支払に関する特約に基づく保険金を含みます。条(保険金を支払う場合)当会社は、この特約により、この保険契約に傷害死亡保険金支払特約が付帯されている合は、同特約第4条(保険金を支払わない場合-その1)⑴の⑨および⑪の規定にかからず、旅行行程中に次の①または②のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対ても、同特約に規定する傷害死亡保険金を支払います。 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変 ①の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故当会社は、この特約により、この保険契約に傷害後遺障害保険金支払特約(後遺障害等表型)が付帯されている場合は、同特約第4条(保険金を支払わない場合-その1)⑴⑨および⑪の規定にかかわらず、⑴の①または②のいずれかに該当する事由によって生た傷害に対しても、同特約に規定する傷害後遺障害保険金を支払います。当会社は、この特約により、この保険契約に傷害後遺障害保険金支払特約(後遺障害保金支払区分表型)が付帯されている場合は、同特約第4条(保険金を支払わない場合-の1)⑴の⑨および⑪の規定にかかわらず、⑴の①または②のいずれかに該当する事由よって生じた傷害に対しても、同特約に規定する傷害後遺障害保険金を支払います。条(この特約の解除)当会社は、前条⑴の①または②のいずれかに掲げる危険が著しく増加しこの保険契約の受範囲(注)を超えることとなった場合は、保険契約者に対する24時間以前の書面によ予告により、この特約を解除することができます。) この保険契約の引受範囲この保険契約を引き受けできる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。条(通知義務等)この特約締結の後、被保険者が旅行の経路を変更した場合は、保険契約者または被保険一時帰国中補償特約条件付戦争危険補償特約(A)

元のページ  ../index.html#175

このブックを見る