海外旅行総合保険
174/200

②または④の事由がある場合は、その被保険者に係る部分にかぎります。注3) 保険事故⑵の①の規定による解除がなされた場合は、その家族に生じた保険事故をいい、⑵の②から④までの規定による解除がなされた場合は、その被保険者に生じた保険事故をいいます。注4) 保険金⑵の③または④の規定による解除がなされた場合は、保険金を受け取るべき者のうち、⑴の③ア.からオ.までのいずれかに該当する者の受け取るべき金額にかぎります。準用規定)特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約びこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。数次海外旅行者に関する特約保険金を支払う場合)社は、被保険者が保険期間中に2回以上の海外旅行を行う場合にも、その全ての海に対して、この保険契約に基づいて保険金を支払います。社は、保険期間中でも旅行行程中以外の期間については保険責任は負いません。特約の取扱い)保険契約に付帯されている特約は、次の①から④までのとおり取り扱うものとしま病治療費用補償特約は次のア.からウ.までのとおり読み替えて適用します。第2条(保険金を支払う場合)⑴の①の規定中「直接の原因として責任期間」とあのは「直接の原因としてその責任期間」、同条⑴の①イ.の規定中「責任期間中に」あるのは「その責任期間中に」、同条⑴の②の規定中「責任期間が終了した日から」あるのは「その責任期間が終了した日から」9条(保険金の請求)⑵の③の規定中「責任期間終了後72時間を経過するまでに」あるのは「その責任期間終了後72時間を経過するまでに」、同条⑵の④の規定中「責期間が終了した日から」とあるのは「その責任期間が終了した日から」第12条(普通保険約款の読み替え)の規定中「責任期間開始前または責任期間終了」とあるのは「その責任期間開始前またはその責任期間終了後」病死亡保険金支払特約は次のア.またはイ.のとおり読み替えて適用します。第2条(保険金を支払う場合)⑴の②の規定中「責任期間が終了した日から」とあのは「その責任期間が終了した日から」、「責任期間終了後72時間を経過するまでに」あるのは「その責任期間終了後72時間を経過するまでに」、同条⑴の②イ.の規定「責任期間中に発生したもの」とあるのは「その責任期間中に発生したもの」、同⑴の③の規定中「責任期間が終了した日から」とあるのは「その責任期間が終了し日から」9条(保険金の請求)⑵の⑦の規定中「責任期間終了後72時間を経過するまでに」あるのは「その責任期間終了後72時間を経過するまでに」援者費用等補償特約については、第2条(保険金を支払う場合)⑴の①ウ.の規定責任期間が終了した日から」とあるのは「その責任期間が終了した日から」、「責任中に」とあるのは「その責任期間中に」、同条⑴の②イ.の規定中「責任期間中に」るのは「その責任期間中に」と読み替えて適用します。療・救援費用補償特約は次のア.からウ.までのとおり読み替えて適用します。第2条(保険金を支払う場合)⑴の②の規定中「直接の原因として責任期間」とあのは「直接の原因としてその責任期間」、同条⑴の②イ.の規定中「責任期間中に」あるのは「その責任期間中に」、同条⑴の③イ.の規定中「責任期間中に」とあるは「その責任期間中に」、同条⑴の⑤ウ.の規定中「責任期間が終了した日から」あるのは「その責任期間が終了した日から」、「責任期間中に」とあるのは「その責期間中に」、同条(注4)の規定中「責任期間が終了した日から」とあるのは「そ」海外旅行総合保険普通保険約款および特約

元のページ  ../index.html#174

このブックを見る