「 責任期間中に急激かつ偶然な外来の事故によって被保険者の生死が確認できない場合または緊急な捜索・救助活動を要する状態となったことが警察等の公的機関により確認された場合⑴の①または②における発病の認定は、医師の診断によります。⑴において、被保険者が保険期間の末日の翌日から7日以内に旅行の最終目的地へ到着た場合は、その被保険者に対する当会社の保険責任は、その被保険者が住居(注4)に着した時に終わります。1) 入院他の病院または診療所に移転した場合は、移転のために要した期間は入院中とみなします。ただし、その移転について治療のため医師が必要と認めた場合にかぎります。2) 疾病妊娠、出産、早産または流産に起因する疾病および歯科疾病を含みません。3) 山岳登はんピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます。4) 住居被保険者が入院した最終目的国の病院または診療所を含みます。条(この保険契約の失効)保険契約締結の後、被保険者が死亡し、第2章総則第1条(被保険者の範囲)に規定す被保険者がいなくなった場合は、その事実が発生した時に保険契約はその効力を失いま。条(保険料の取扱い‐失効の場合)第2条(この保険契約の失効)の規定により、この保険契約が失効となる場合は、当会は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。条(普通保険約款の適用除外)普通保険約款第10条(保険契約の失効)および同第17条(保険料の取扱い‐失効の場合)規定は適用しません。条(重大事由による解除に関する特則)傷害死亡保険金支払特約、傷害後遺障害保険金支払特約(後遺障害等級表型)、傷害後障害保険金支払特約(後遺障害保険金支払区分表型)、傷害治療費用補償特約、疾病治費用補償特約、疾病死亡保険金支払特約、治療・救援費用補償特約および入院一時金支特約が付帯される場合は、普通保険約款第13条(重大事由による解除)⑵、⑶および(注)から(注4)までの規定を次のとおり読み替え、この特約に適用します。⑵ 当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する事由がある場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注2)を解除することができます。① 本人が、⑴の③ア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当すること。② 本人以外の被保険者が、⑴の③ア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当すること。③ 被保険者に生じた損害等に対して支払う保険金を受け取るべき者が、保険契約者に死亡保険金受取人として定められていた場合で、⑴の③ア.からオ.までのいずれかに該当すること。④ 被保険者に生じた損害等に対して支払う保険金を受け取るべき者が、保険契約者に死亡保険金受取人として定められていなかった場合で、⑴の③ア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当すること。⑶ ⑴または⑵の規定による解除が保険事故(注3)の生じた後になされた場合であっても、第14条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、⑴の①から⑤までの事由または⑵の①から④までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した保険事故(注3)による損害等に対しては、当会社は、保険金(注4)を支払いません。この場合において、既に保険金(注4)を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
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