海外旅行総合保険
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費用の額から控除します。ケ.救援者の渡航手続費(注10)ならびに救援者または被保険者が現地において支出した交通費、被災者の入院もしくは救援に必要な身の回り品購入費および国際電話料等通信費等。ただし、40万円を限度とし、②の費用は除きます。入院一時金の削減)社は、保険契約締結時に、被保険者が家族でなかった場合は、その傷害または疾病、次の割合により、入院一時金を削減します。した保険料家族旅行特約を付帯しない場合の保険契約者が支払うべき保険料規定が入院一時金支払特約第3条(保険金の削減)の規定と重複して適用される場⑴の規定は同条の規定を適用した後の入院一時金に対して適用します。 航空機寄託手荷物遅延等費用補償特約が付帯される場合の取扱い個別適用)機寄託手荷物遅延等費用補償特約の規定は、同特約第2条(保険金を支払う場合)定を除き、それぞれの被保険者ごとに適用します。個別適用)変更費用補償特約の規定は、同特約第7条(当会社の責任限度額)の規定を除き、れの被保険者ごとに適用します。保険責任期間の延長)保険約款第5条(保険責任の始期および終期)⑴の規定にかかわらず、被保険者の最終目的地への到着が保険期間の末日の午後12時までに予定されているにもかかわ被保険者が次の①から④までのいずれかに該当したことにより遅延した場合は、保の終期は、その事由により到着が通常遅延すると認められる期間で、かつ、7日間として延長されるものとします。保険者が死亡した場合で、次のア.からエ.までのいずれかに該当した場合責任期間に被った傷害を直接の原因として、傷害の原因となった事故の発生の日かその日を含めて180日以内に死亡した場合疾病または妊娠、出産、早産もしくは流産を直接の原因として責任期間中に死亡し場合責任期間中に発病した疾病を直接の原因として責任期間が終了した日からその日をめて30日以内に死亡した場合。ただし、責任期間中に治療を開始し、かつ、その後引き続き治療を受けていた場合にかぎります。責任期間中に被保険者が自殺行為を行った日からその日を含めて180日以内に死亡た場合保険者が入院した場合で、次のア.またはイ.のいずれかに該当したとき。責任期間中に被った傷害を直接の原因として入院(注1)した場合責任期間中に発病した疾病(注2)を直接の原因として入院(注1)した場合。たし、責任期間中に治療を開始していた場合にかぎります。任期間中に被保険者が搭乗している航空機もしくは船舶が行方不明になった場合もは遭難した場合または被保険者が山岳登はん(注3)中に遭難した場合。なお、山はん(注3)中の被保険者の遭難が明らかでない場合において、被保険者が下山予日後48時間を経過しても下山しなかったときは、保険契約者または被保険者の親族くはこれらに代わる者が次のア.からウ.までに掲げるもののいずれかに対して、険者の捜索を依頼したことをもって、遭難が発生したものとみなします。警察その他の公的機関」第12章 入院一時金支払特約が付帯される場合の取扱い第14章 旅行変更費用補償特約が付帯される場合の取扱い第15章 基本条項海外旅行総合保険普通保険約款および特約

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