海外旅行総合保険
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」「 「⑴の規定が疾病死亡保険金支払特約第3条(保険金の削減)の規定と重複して適用され場合は、⑴の規定は同条の規定を適用した後の疾病死亡保険金に対して適用します。条(個別適用)被保険者ごとに適用します。賠償責任補償特約の規定は、同特約第6条(保険金の支払額)の規定を除き、それぞれ条(個別適用)携行品損害補償特約の規定は、同特約第6条(保険金の支払額)の規定を除き、それぞの被保険者ごとに適用します。条(個別適用)救援者費用等補償特約の規定は、同特約第4条(保険金額の削減)、同特約第7条(当社の責任限度額)および同特約第8条(保険料の取扱い-職業または職務の変更に関す通知義務の場合)⑵の規定を除き、それぞれの被保険者ごとに適用します。条(救援者費用等補償特約の読み替え)この特約については、救援者費用等補償特約を次のとおり読み替えて適用します。 第2条(保険金を支払う場合)⑴の②を次のとおり読み替えます。② 被保険者が入院した場合で、次のア.またはイ.のいずれかに該当したとき。ア.責任期間中に被った傷害を直接の原因として入院(注1)した場合。ただし、次条②ア.、③ア.、④、⑤および⑥ア.の費用を支払うのは、継続して3日以上入院した場合にかぎります。イ.責任期間中に発病し、かつ、治療を開始した疾病(注2)を直接の原因として入院(注1)した場合。ただし、次条②ア.、③ア.、④、⑤および⑥ア.の費用を支払うのは、継続して3日以上入院した場合にかぎります。 第3条(費用の範囲)を次のとおり読み替えます。第3条(費用の範囲)前条⑴の費用とは、次の①から⑥までに掲げるものをいいます。ただし、次の①から⑥までに掲げる費用のうち、傷害治療費用補償特約第2条(保険金を支払う場合)⑴または疾病治療費用補償特約第2条(保険金を支払う場合)⑵により支払われる費用がある場合は、その額を控除します。① 捜索救助費用遭難した被保険者を捜索(注1)する活動に要した費用のうち、これらの活動に従事した者の中からの請求に基づいて支払った費用をいいます。② 航空運賃等交通費航空運賃等交通費とは、次のア.またはイ.のいずれかに掲げるものをいいます。ア.救援者の現地までの船舶、航空機等の往復運賃をいい、被災者1名につき救援者3名分を限度とします。ただし、前条⑴の④の場合において、被災者の生死が判明した後または被災者の緊急な捜索(注1)もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く救援者にかかる費用は除きます。イ.前条⑴の①から④までのいずれかに該当したことにより、当初の旅行行程を離脱した場合において、付添者が当初の旅行行程に復帰するためまたは直接帰国(注2)するために、被保険者が現実に支出した付添者の船舶、航空機等の運賃をいいます。ただし、これにより被保険者が払戻しを受けた金額または被保険者が負担することを予定していた金額については費用の額から第8章 賠償責任補償特約が付帯される場合の取扱い第9章 携行品損害補償特約が付帯される場合の取扱い第10章 救援者費用等補償特約が付帯される場合の取扱い

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