者者者者者被災者以外の被保険者をいいます。救援者費用等補償特約第2条(保険金を支払う場合)⑴の①から④までのいずれかに該当した被保険者をいいます。第11章治療・救援費用補償特約が付帯される場合の取扱いにおいて、次の用語の意味は、れぞれ次の定義によります。用 語被災者(注1)の捜索(注2)、看護または事故処理を行うために現地へ赴く被保険者の親族(注3)をいいます。(注1) 被災者(注2) 捜索(注3) 親族事故発生地、被災者の収容地または被保険者の勤務地をいいます。被災者以外の被保険者をいいます。治療・救援費用補償特約第2条(保険金を支払う場合)⑴の③から⑤までのいずれかに該当した被保険者をいいます。条(被保険者の範囲)この特約により、普通保険約款およびこれに付帯される特約における被保険者は、普通険約款第1条(用語の定義)の表の被保険者の規定にかかわらず、保険証券記載の次のから④までのいずれかに該当する者とします。 本人 本人の配偶者(注) 本人または配偶者(注)と生計を共にする同居の親族 本人または配偶者(注)と生計を共にする別居の未婚の子) 配偶者本人と婚姻の届出を予定している者を含みます。第3章 傷害死亡保険金支払特約が付帯される場合の取扱い条(傷害死亡保険金の削減)当会社は、保険契約締結時に、被保険者が家族でなかった場合は、その傷害に対し、次割合により、傷害死亡保険金を削減して、支払います。領収した保険料家族旅行特約を付帯しない場合の保険契約者が支払うべき保険料⑴の規定が傷害死亡保険金支払特約第3条(保険金の削減)の規定と重複して適用され場合は、⑴の規定は同条の規定を適用した後の傷害死亡保険金に対して適用します。定 義治療・救援費用補償特約第2条(保険金を支払う場合)⑴の③に該当する場合は、継続して3日以上入院した者にかぎります。捜索、救助または移送をいいます。これらの者の代理人を含みます。ただし、付添者を除きます。第2章 総則
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