条(扶養者の変更)保険契約締結の後、被保険者を扶養する者が変更になった場合に、保険契約者または被険者がその旨を当会社に通知したときは、新たに保険証券に記載された扶養者について、の特約を適用します。条(事故の発生)保険契約者、被保険者または留学継続費用保険金を受け取るべき者は、損失が発生したとを知った場合は、次の①から④までに掲げる事項を履行しなければなりません。 保険事故の発生の日からその日を含めて30日以内に保険事故発生の状況および傷害の程度を当会社に通知すること。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは扶養者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。 扶養者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日以内に行方不明または遭難発生の状況を当会社に書面により通知すること。 他の保険契約等に関する事実の有無および内容(注)について、遅滞なく当会社に通知しなければなりません。 ①から③までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。保険契約者、被保険者または留学継続費用保険金を受け取るべき者が正当な理由がなくの①から④までの規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知ってい事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それにって当会社が被った損害の額を差し引いて留学継続費用保険金を支払います。) 他の保険契約等に関する事実の有無および内容既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含みます。条(保険金の請求)この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、扶養者が第2条(保険金を払う場合)⑴の①または②のいずれかに該当する状態になった時から発生し、これを行することができるものとします。この特約にかかる保険金の請求書類は、次の①または②に掲げる書類とします。 第2条(保険金を支払う場合)⑴の①の事由による場合ア.保険金請求書イ.保険証券ウ.当会社の定める傷害状況報告書および公の機関(注1)の事故証明書エ.死亡診断書または死体検案書オ.被保険者の印鑑証明書または旅券カ.被保険者の戸籍謄本キ.扶養者が被保険者の親族であったことを証明する書類ク.保険事故発生時に、扶養者が被保険者を扶養していたことを証明する書類ケ.保険事故発生時に、被保険者が学校に在籍する学生または生徒であったことを証明する書類コ.留学継続費用保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注2)サ.その他当会社が普通保険約款第21条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの 第2条⑴の②の事由による場合ア.保険金請求書イ.保険証券ウ.当会社の定める傷害状況報告書および公の機関(注1)の事故証明書エ.後遺障害の程度を証明する医師の診断書
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