海外旅行総合保険
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 格落損価値の下落をいいます。 旅券発給地 渡航書発給地旅券の発給申請を行う最寄りの在外公館所在地をいいます。渡航書の発給申請を行う最寄りの在外公館所在地をいいます。保険金の支払額)社が支払うべき留学生生活用動産損害保険金の額は、前条の損害額から、1回の保につき保険証券記載の免責金額を差し引いた残額とします。規定にかかわらず、当会社が支払う留学生生活用動産損害保険金の額は、同一保険に生じた保険事故による損害に対して、保険証券記載の留学生生活用動産損害保険もって限度とします。生活用動産損害保険金支払の対象となる保険の対象が保険証券記載の物の場合は、害の全部または一部に対して、代品の交付をもって留学生生活用動産損害保険金の代えることができます。損害の発生)契約者または被保険者は、保険の対象について第2条(保険金を支払う場合)の損生したことを知った場合は、次の①から⑤までに掲げる事項を履行しなければなり。害の発生および拡大の防止につとめること。害発生の日時、場所、損害状況、損害の程度およびこれらの事項について証人があ合は、その者の住所、氏名を保険事故の発生の日からその日を含めて30日以内に当に通知すること。この場合において、当会社が書面による通知を求めたときは、こ応じなければなりません。人に対して損害賠償の請求をすることができる場合は、その権利の保全または行使要な手続をすること。の保険契約等に関する事実の有無および内容(注)について遅滞なく当会社に通知こと。から④までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力すること。契約者または被保険者が正当な理由がなく⑴の①から⑤までの規定に違反した場合会社は、次の金額を差し引いて留学生生活用動産損害保険金を支払います。の①に違反した場合は、損害の発生または拡大を防止することができたと認められの②、④または⑤の規定に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額の③に違反した場合は、他人に損害賠償の請求をすることによって取得することがたと認められる額契約者、被保険者または留学生生活用動産損害保険金を受け取るべき者が正当な理く⑴の規定による通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合も事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害のし引いて留学生生活用動産損害保険金を支払います。社は、次の①または②のいずれかに掲げる費用を支払います。の①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用の③に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用他の保険契約等に関する事実の有無および内容既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含ます。被害物の調査)の対象について損害が生じた場合は、当会社は、保険の対象および損害の調査と関当会社が必要と認める事項を調査することができます。保険金の請求)特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、保険事故が発生した時から海外旅行総合保険普通保険約款および特約

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