義歯、義肢、コンタクトレンズその他これらに類する物 動物および植物 飲食料品および電気、ガスその他の燃料品 日本国内の被保険者の住宅から留学先へ向けて輸送(注5)中の物または留学先から被保険者の日本国内の住宅へ向けて輸送(注5)中の物 クリーニング、一時荷物預かりおよび修理等のため有償で業者に委託した物 商品もしくは製品等または業務の目的のみに使用される設備もしくは什器等 データ、ソフトウエアまたはプログラム等の無体物 その他保険証券記載の物1) 宿泊施設または居住施設その宿泊施設または居住施設の敷地内の動産および不動産を含みます。2) 預金証書または貯金証書通帳およびキャッシュカードを含みます。3) 運転免許証自動車等の運転免許証を除きます。4) 船舶ヨット、モーターボートおよびボートを含みます。5) 輸送携行を含みません。条(損害額の決定)当会社が留学生生活用動産損害保険金を支払うべき損害の額は、保険価額によって定めす。保険の対象の損傷を修繕し得る場合においては、保険の対象を損害発生直前の状態に復るに必要な修繕費をもって損害額とし、格落損(注1)は損害の額に含めません。保険の対象が1組または1対のものからなる場合において、その一部に損害が生じた時、その損害が保険の対象全体に及ぼす影響を考慮し、⑴および⑵の規定によって損害額決定します。第8条(損害の発生)⑷の費用を保険契約者または被保険者が負担した場合は、その費および⑴から⑶までの規定によって計算された額の合計額を損害額とします。⑴から⑷までの規定によって計算された損害額が、その損害の生じた保険の対象の保険額を超える場合は、その保険価額をもって損害額とします。⑴から⑸までの規定にかかわらず、保険の対象が乗車券等の場合においては、その乗車等の経路および等級の範囲内で、保険事故の後に被保険者が支出した費用および保険契者または被保険者が負担した第8条(損害の発生)⑷の費用の合計額を損害額とします。⑴から⑸までの規定にかかわらず、保険の対象が旅券の場合は、次の①または②に掲げ費用を損害額とします。ただし、1回の保険事故について5万円を限度とします。 旅券の再取得費用保険事故の結果、旅券の発給申請を行う場合は、再取得に要した次のア.からウ.までに掲げる費用ア.保険事故の生じた地から旅券発給地(注2)へ赴く被保険者の交通費イ.領事官に納付した発給手数料および電信料ウ.旅券発給地(注2)における被保険者の宿泊施設の客室料 渡航書の取得費用保険事故の結果、旅券の発給申請に替えて渡航書の発給申請を行う場合は、取得に要した次のア.からウ.までに掲げる費用ア.保険事故の生じた地から渡航書発給地(注3)へ赴く被保険者の交通費イ.領事官に納付した発給手数料ウ.渡航書発給地(注3)における被保険者の宿泊施設の客室料⑴から⑸までの規定にかかわらず、保険の対象が自動車等の運転免許証の場合は、国まは都道府県に納付した再発給手数料を損害額とします。保険の対象の1個、1組または1対について損害額が10万円を超える場合は、当会社は、のものの損害額を10万円とみなします。ただし、保険の対象が乗車券等である場合にお
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