合は、同条⑶の規定は、次の損害については適用しません。 普通保険約款第13条⑴の③ア.からウ.までまたはオ.のいずれにも該当しない被保険者に生じた損害 普通保険約款第13条⑴の③ア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当する被保険者に生じた第5条(支払保険金の範囲)の①に規定する損害賠償金の損害条(準用規定)この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。留学生生活用動産損害補償特約条(用語の定義)この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。用 語車等責任額自動車または原動機付自転車をいいます。他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。ホテル等の宿泊施設をいい、居住施設を除きます。鉄道・船舶・航空機の乗車船券・航空券(注)、宿泊券、観光券または旅行券をいいます。(注) 乗車船券・航空券施設券等保険契約等第2条(保険金を支払う場合)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。損害が生じた地および時における保険の対象の価額をいいます。保険の対象の損害の原因となった第2条(保険金を支払う場合)の事故をいいます。支払保険金の算出にあたり、損害の額から控除する自己負担額をいいます。勉学、研修および技術修得を目的として海外に滞在することをいいます。価額事故金額条(保険金を支払う場合)当会社は、保険期間中に発生した偶然な事故によって、保険の対象について生じた損害対して、この特約および普通保険約款の規定に従い、留学生生活用動産損害保険金を支います。条(保険金を支払わない場合-その1)当会社は、次の①から⑯までのいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、学生生活用動産損害保険金を支払いません。 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失 留学生生活用動産損害保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失 被保険者が次のア.からウ.までのいずれかに該当する間に生じた事故ア.法令に定められた運転資格(注2)を持たないで自動車等を運転している間イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変定 義定期券は除きます。
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