海外旅行総合保険
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留学生賠償責任保険金の請求を第三者に委任する場合とします。他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等があにおいて、それぞれの支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、める額を留学生賠償責任保険金として支払います。の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合の保険契約の支払責任額の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合害の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、ち最も低い免責金額を差し引いた額とします。代 位)が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合て、当会社がその損害に対して留学生賠償責任保険金を支払ったときは、その債権社に移転します。ただし、移転するのは次の①または②のいずれかの額を限度とし会社が損害の額の全額を留学生賠償責任保険金として支払った場合保険者が取得した債権の全額以外の場合差し引いた額保険者が取得した債権の額から、留学生賠償責任保険金が支払われていない損害の②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社した債権よりも優先して弁済されるものとします。契約者および被保険者は、当会社が取得する⑴または⑵の債権の保全および行使なのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。めに必要な費用は、当会社の負担とします。損害賠償請求権その他の債権共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。先取特権)賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権ます。社は、次の①から④までのいずれかに該当する場合に、この保険契約の支払責任額とし、留学生賠償責任保険金の支払を行うものとします。保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険支払う場合。ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図に、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者学生賠償責任保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会ら被保険者に支払う場合。ただし、損害賠償請求権者が承諾した金額を限度としま金請求権(注)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。保険金請求権(注)を質権の目的とし、または⑵の③の場合を除いて差し押さえるできません。ただし、⑵の①または④の規定により被保険者が当会社に対して留学責任保険金の支払を請求することができる場合を除きます。保険金請求権第5条(支払保険金の範囲)②から⑤までの費用に対する保険金請求権を除きます。重大事由による解除に関する特則)海外旅行総合保険普通保険約款および特約

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