場合は、保険契約者または被保険者は、次の①から⑥までに掲げる事項を履行しなけれなりません。 保険事故発生の日時、場所、被害者の住所、氏名、年齢、職業、保険事故の状況およびこれらの事項について証人となる者がある場合は、その者の住所、氏名を保険事故の発生の日からその日を含めて30日以内に、また、損害賠償の請求を受けた場合は、その内容を、遅滞なく、当会社に通知すること。この場合において、当会社が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。 被保険者が他人に対して損害賠償の請求をすることができる場合は、その権利の保全または行使に必要な手続をとり、その他保険事故によって生じた損害の発生および拡大の防止につとめること。 損害賠償責任の全部または一部を承認しようとする場合は、あらかじめ当会社の承認を得ること。ただし、応急手当、護送、その他の緊急措置をとることを妨げません。 損害賠償の請求についての訴訟を提起する場合または提起された場合は、ただちに当会社に通知すること。 他の保険契約等に関する事実の有無および内容(注)について遅滞なく当会社に通知すること。 ①から⑤までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力すること。保険契約者または被保険者が正当な理由がなく⑴の①から⑥までに規定する義務に違反た場合は、当会社は、次の金額を差し引いて留学生賠償責任保険金を支払います。 ⑴の①、④、⑤または⑥の規定に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額 ⑴の②に違反した場合は、損害の発生または拡大の防止ができたと認められる額 ⑴の③に違反した場合は、損害賠償責任がないと認められる額保険契約者または被保険者が正当な理由がなく⑴の規定による通知もしくは説明につい知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて留学生賠償責任保険金を支払いま。) 他の保険契約等に関する事実の有無および内容既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含みます。条(当会社による解決)当会社は、必要と認めた場合は、被保険者に代わって自己の費用で被害者からの損害賠請求の解決に当たることができます。⑴の場合は、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなけばなりません。条(保険金の請求)この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、保険事故が発生し、被保険が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面よる合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。この特約にかかる保険金の請求書類は、次の①から⑧までに掲げる書類とします。 保険金請求書 保険証券 当会社の定める事故状況報告書 示談書その他これに代わるべき書類 損害を証明する書類 留学生賠償責任保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書注) 損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類 その他当会社が普通保険約款第21条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が
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