壊額害契約等 語緊急一時帰国費用補償特約の被保険者をいいます。被保険者の範囲)社は、この特約により、本人に加えて、本人に帯同する家族を緊急一時帰国費用補にかぎり被保険者とします。いう家族とは次の①または②に掲げる者をいいます。人の配偶者および子人と生計を共にする本人の3親等内の親族緊急一時帰国費用補償特約の親族の範囲)特約については、緊急一時帰国費用補償特約第2条(保険金を支払う場合)⑴の①までの規定中「被保険者」とあるのは「本人」と読み替えて適用します。支払限度額の個別適用)特約については、緊急一時帰国費用補償特約第6条(当会社の支払限度額)⑴の規第2条(被保険者の範囲)に規定するそれぞれの被保険者ごとに適用します。準用規定)特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、緊急一時帰補償特約の規定を準用します。用語の定義)特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。 語財物の滅失、汚損または損傷をいいます。他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。被保険者の留学または旅行の目的のために供される宿泊施設もしくは居住施設をいい、その宿泊施設または居住施設の敷地ならびに敷地内の動産および不動産を含みます。ホテル等の宿泊施設をいい、居住施設を除きます。傷害、疾病、後遺障害または死亡をいいます。第2条(保険金を支払う場合)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。被保険者が他人の身体の障害または財物の損壊もしくは紛失について、法律上の損害賠償責任を負担する原因となった第2条(保険金を支払う場合)の事故をいいます。支払保険金の算出にあたり、損害の額から控除する自己負担額をいいます。勉学、研修および技術修得を目的として海外に滞在することをいいます。保険証券記載の留学生賠償責任保険金額をいいます。償責任保保険金を支払う場合)社は、保険期間中に発生した次の①または②のいずれかに該当する偶然な事故によ定 義定 義留学生賠償責任補償特約海外旅行総合保険普通保険約款および特約
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