既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。 保険契約者等(注3)が⑴の③ア.からオ.までのいずれかに該当することにより⑴または⑵の規定による解除がなされた場合は、⑶の規定は、⑴の③ア.からオ.までのいずれにも該当しない保険契約者等(注3)に生じた費用については適用しません。注2) 保険契約⑵の①に該当する事由がある場合はその被保険者に係る部分、⑵の②に該当する事由がある場合はその緊急一時帰国費用保険金を受け取るべき者に係る部分にかぎります。保険契約者、被保険者または緊急一時帰国費用保険金を受け取るべき者を注3) 保険契約者等いいます。準用規定)特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約びこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。用語の定義)特約において、次の用語の意味は、次の定義によります。 語航空券または乗船券等をいい、利用する日時が特定されているものをいいます。保険金を支払う場合)社は、この特約に従い、緊急一時帰国費用補償特約第2条(保険金を支払う場合)から③までのいずれかに該当したことにより負担した費用のほか、⑵に該当したこり被保険者が緊急に一時帰国したために負担した費用に対しても緊急一時帰国費用を支払います。期間中に被保険者が滞在する国(注1)において発生した戦争または内乱等に対処め日本国政府または被保険者が滞在する国(注1)に駐在する日本国の大使の退避出されたこと。戦争または内乱等とは、戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱これらに類似の事変または暴動(注2)をいいます。一時帰国には、被保険者が滞在する国(注1)に隣接する国等に一時的退避(注3)場合および一時的退避をした後に帰国した場合を含みます。 被保険者が滞在する国海外の住宅が所在する国をいいます。 暴動群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。 一時的退避一時的な退去・避難をいいます。以下この特約において同様とします。費用の範囲)一時帰国費用補償特約第3条(費用の範囲)②の一時帰国した地には、一時的退避国を含みます。保険金を支払わない場合)社は、第2条(保険金を支払う場合)⑵に該当した時以前に帰国のため利用する交の航空券等購入の予約がなされ、または購入されており、その航空券等を利用して国した場合は、緊急一時帰国費用保険金を支払いません。当会社の支払限度額)定 義」戦争等による緊急一時帰国補償特約海外旅行総合保険普通保険約款および特約
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