海外旅行総合保険
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「やむを得ない場合は、第三者とします。2) 印鑑証明書緊急一時帰国費用保険金の請求を第三者に委任する場合とします。条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)第2条(保険金を支払う場合)⑴の費用に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がる場合において、それぞれの支払責任額の合計額が第3条(費用の範囲)の費用の額をえるときは、当会社は、次に定める額を緊急一時帰国費用保険金として支払います。 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合第3条の費用の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。⑴の費用の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、のうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。条(代 位)第2条(保険金を支払う場合)⑴の費用が生じたことにより保険契約者または被保険者損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその費用に対して緊急時帰国費用保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転すのは、次の①または②のいずれかの額を限度とします。 当会社が費用の全額を緊急一時帰国費用保険金として支払った場合保険契約者または被保険者が取得した債権の全額 ①以外の場合保険契約者または被保険者が取得した債権の額から、緊急一時帰国費用保険金が支払われていない費用の額を差し引いた額⑴の②の場合において、当会社に移転せずに保険契約者または被保険者が引き続き有す債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。保険契約者、被保険者および緊急一時帰国費用保険金を受け取るべき者は、当会社が取する⑴または⑵の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠おび書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社の負担とます。条(この特約が付帯された保険契約における旅行行程の取扱い)この特約が付帯された保険契約については、旅行行程は、被保険者が一時帰国するため入国手続を完了してからその日を含めて30日以内に再び海外の住宅へ赴く場合に、その国手続を完了した時から再開するものとして、普通保険約款およびこれに付帯された特の規定を適用します。条(普通保険約款の読み替え)この特約については、普通保険約款第6条(告知義務)⑶の③の規定中「保険事故が発する前に」とあるのを「この特約の保険事故またはその原因(この特約第2条(保険金支払う場合)⑴の①または②の直接の原因となった疾病の発病をいい、発病の認定は、師の診断によります。)が生じる前に」と読み替えて適用します。条(重大事由による解除に関する特則)当会社は、普通保険約款第13条(重大事由による解除)⑵、⑶、(注2)および(注3)規定を次のとおり読み替え、⑷の規定を追加してこの特約に適用します。⑵ 当会社は、次の①または②のいずれかに該当する事由がある場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注2)を解除することができます。① 被保険者が、⑴の③ア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当すること。② 緊急一時帰国費用保険金を受け取るべき者が、⑴の③ア.からオ.までのいずれかに該当すること。⑶ ⑴または⑵の規定による解除が保険事故の生じた後になされた場合であっても、第14条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、⑴の①から⑤までの事由また

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