りません。場合において、保険契約者、被保険者または緊急一時帰国費用保険金を受け取るべ、他の保険契約等に関する事実の有無および内容(注)について遅滞なく当会社になければなりません。契約者、被保険者または緊急一時帰国費用保険金を受け取るべき者は、⑴および⑵、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、提出し、また当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。契約者、被保険者または緊急一時帰国費用保険金を受け取るべき者が正当な理由がから⑶までの規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っていを告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それに当会社が被った損害の額を差し引いて緊急一時帰国費用保険金を支払います。他の保険契約等に関する事実の有無および内容既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含ます。保険金の請求)特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、保険契約者または被保険者条(保険金を支払う場合)の費用を負担した時から発生し、これを行使することがものとします。特約にかかる保険金の請求書類は、次の①または②に掲げる書類とします。2条(保険金を支払う場合)⑴の①または②のいずれかに該当したことによる一時の場合保険金請求書保険証券死亡または危篤の原因が傷害である場合は、当会社の定める傷害状況報告書およびの機関(注1)の事故証明書死亡の場合は、死亡診断書または死体検案書危篤の場合は、危篤となった日と危篤を証明する医師の診断書死亡または危篤の原因が疾病である場合は、その疾病が保険料領収日または責任期開始日のうちいずれか遅い日以降に発病していることを証明する医師の診断書被保険者との続柄を証明する戸籍謄本等の書類被保険者の印鑑証明書第3条(費用の範囲)の費用の支出を証明する領収書または精算書航空券等の利用日時が確認できる書類海外の住宅に再び赴くことを確認できる書類緊急一時帰国費用保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証書(注2)その他当会社が普通保険約款第21条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会が交付する書面等において定めたもの2条⑴の③に該当したことによる一時帰国の場合保険金請求書保険証券当会社の定める事故状況報告書公の機関(注1)の事故証明書被保険者の印鑑証明書第3条の費用の支出を証明する領収書または精算書航空券等の利用日時が確認できる書類海外の住宅に再び赴くことを確認できる書類緊急一時帰国費用保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証その他当会社が普通保険約款第21条⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くとのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等に書(注2)海外旅行総合保険普通保険約款および特約
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