海外旅行総合保険
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念上妥当な日数を限度として、⑵に規定する入国手続までの日数は延長されるものす。規定にかかわらず、社会通念上妥当な理由がある場合は、⑵に規定する入国手続ま数または再び海外の住宅へ赴くまでの日数は、社会通念上妥当な日数を限度として、れるものとします。①から③までに規定する被保険者と被保険者以外の者との続柄は、⑴の①から③まずれかに該当した時におけるものをいいます。ただし、⑴の①から③までのいずれ当した日からその日を含めて30日以内に被保険者が婚姻の届出をした場合は、その注2)を⑴の①から③までのいずれかに該当した時において被保険者の配偶者(注あったものとみなします。 交通機関空港、港、駅等の施設を含みます。 配偶者普通保険約款第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者にかぎります。費用の範囲)空運賃等交通費⑴の費用とは、次の①または②に掲げるものをいいます。保険者の一時帰国に要する通常の経路による航空機、船舶等の往復運賃をいいます。泊施設の客室料および諸雑費宿泊施設の客室料とは、一時帰国の行程および一時帰国した地における被保険者の泊施設の宿泊料をいい、かつ、14日分を限度とします。諸雑費とは、国際電話料等通信費、渡航手続費(注)、一時帰国した地における交費等をいいます。ア.およびイ.の費用は、合計して20万円を限度とします。渡航手続費旅券印紙代、査証料、予防接種料等をいいます。保険金を支払わない場合)社は、次の①または②のいずれかに該当する事由によって第2条(保険金を支払う⑴の①から③までのいずれかに該当したことにより発生した費用に対しては、緊急国費用保険金を支払いません。険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失急一時帰国費用保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失。ただし、その者急一時帰国費用保険金の一部の受取人である場合は、緊急一時帰国費用保険金を支ないのはその者が受け取るべき金額にかぎります。社は、第2条(保険金を支払う場合)⑴の①または②の原因(注2)が海外渡航期時または保険期間の開始時(注3)のいずれか遅い時より前に生じていた場合は、時帰国費用保険金を支払いません。社は、第2条(保険金を支払う場合)⑴の①から③までのいずれかに該当した時(注前に帰国のため利用する交通機関の航空券等の購入の予約がなされ、または購入さり、その航空券等を利用して一時帰国した場合は、緊急一時帰国費用保険金を支払ん。 保険契約者法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。 第2条(保険金を支払う場合)⑴の①または②の原因第2条⑴の①または②の直接の原因となった疾病の発病をいい、発病の認定は、医師の診断によります。以下この特約において同様とします。 保険期間の開始時この保険契約が継続契約である場合は、この保険契約が継続されてきた最初の保険契約の保険期間の開始時をいいます。 第2条(保険金を支払う場合)⑴の①から③までのいずれかに該当した時海外旅行総合保険普通保険約款および特約

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