定 義その保険契約が保険期間の終了時前に解除されていた場合はその解除時とします。条(用語の定義)この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。用 語渡航期間旅行行程開始後、被保険者が最初の出国手続を完了した時から、海外旅行の目的を終え最終目的国の入国手続を完了した時までをいい、一時帰国している期間を除きます。ただし、その出国からその入国までの期間が、3か月間以上の場合にかぎります。保険証券記載の地域における被保険者の居住の用に供される海外の住宅をいいます。重傷または重病のため生命が危うく予断を許さない状態であると医師が判断した場合をいいます。第2条(保険金を支払う場合)に規定する費用に対して保険金を支払うべき他の保険契約等の保険期間の終了時(注)の翌日を保険期間の開始時とする普通保険約款およびこの特約に基づく保険契約をいい、異なる保険約款構成で支払責任が同一である保険契約を含みます。(注) 保険期間の終了時の住宅契約券等航空券または乗船券等をいい、利用する日時が特定されているものをいいます。他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。保険期間中でかつ海外渡航期間中をいいます。責任額期間保険契約等第2条(保険金を支払う場合)の全部または一部に対して支払責任が事故同じである他の保険契約または共済契約をいいます。被保険者が緊急に一時帰国することの原因となった第2条(保険金を支払う場合)⑴の①から③までのいずれかに該当することをいいます。支払保険金の算出にあたり、損害の額から控除する自己負担額をいいます。金額条(保険金を支払う場合)当会社は、被保険者が次の①から③までのいずれかに該当したことにより緊急に一時帰したために保険契約者または被保険者が負担した費用を、この特約および普通保険約款規定に従い、緊急一時帰国費用保険金としてその費用の負担者に支払います。 責任期間中に被保険者の配偶者または被保険者の2親等内の親族が死亡した場合 責任期間中に被保険者の配偶者または被保険者の2親等内の親族が危篤となった場合 責任期間中に被保険者の配偶者または被保険者の2親等内の親族が搭乗する航空機または船舶が行方不明になった場合または遭難した場合⑴の「緊急に一時帰国」とは、⑴の①から③までのいずれかに該当した日からその日をめて10日を経過した日までに海外渡航期間中に一時帰国するための入国手続を完了し、つ入国手続を完了した日からその日を含めて30日以内に再び海外の住宅へ赴く帰国をいます。⑵の規定にかかわらず、被保険者が一時帰国のため乗客として搭乗しているもしくは搭予定の交通機関(注1)または被保険者が入場している施設が第三者による不法な支配緊急一時帰国費用補償特約
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