」2○○○○○は⑵の①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した保険事故による費用に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。⑷ 保険契約者等(注3)が⑴の③ア.からオ.までのいずれかに該当することにより⑴または⑵の規定による解除がなされた場合は、⑶の規定は、⑴の③ア.からオ.までのいずれにも該当しない保険契約者等(注3)に生じた費用については適用しません。(注2) 保険契約⑵の①に該当する事由がある場合はその被保険者に係る部分、⑵の②に該当する事由がある場合はその旅行変更費用保険金を受け取るべき者に係る部分にかぎります。(注3) 保険契約者等保険契約者、被保険者または旅行変更費用保険金を受け取るべき者をいいます。条(準用規定)この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。1 第6条(保険金を支払わない場合-その2)①の運動等山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦(注3)、カイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注4)搭乗、ジャイロプレー搭乗その他これらに類する危険な運動1) 山岳登はんピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものおよびロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいいます。2) 航空機3) 操縦グライダーおよび飛行船を除きます。職務として操縦する場合を除きます。4) 超軽量動力機モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。提出書類保険金請求書保険証券当会社の定める傷害(事故)状況報告書公の機関(やむを得ない場合は、第三者)の事証明書疾病が保険料領収日または保険証券に記載され契約日のうちいずれか遅い日以降に発病してい事 由出国中止または中途帰国の原因となった第2条(保険金を支払う場合)⑴の事由①②③④⑤⑥⑦⑧⑨○○○○○○○○○○○○○○○(傷害の場合)(傷害の場合)保険金請求書類
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