海外旅行総合保険
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既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含ます。保険金の請求)特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、保険契約者、被保険者またらの者の法定相続人が第2条(保険金を支払う場合)⑴の費用を負担した時から発これを行使することができるものとします。特約にかかる保険金の請求書類は、別表2に掲げる書類とします。他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)条(保険金を支払う場合)⑴の費用に対して保険金を支払うべき他の保険契約等が合において、それぞれの支払責任額の合計額が第3条(費用の範囲)の費用の額をときは、当会社は、次に定める額を旅行変更費用保険金として支払います。の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合の保険契約の支払責任額の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合3条の費用の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。費用の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、ち最も低い免責金額を差し引いた額とします。代 位)条(保険金を支払う場合)⑴の費用が生じたことにより保険契約者、被保険者またらの者の法定相続人が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会の費用に対して旅行変更費用保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転しただし、移転するのは、次の①または②のいずれかの額を限度とします。会社が費用の全額を旅行変更費用保険金として支払った場合険契約者、被保険者またはこれらの者の法定相続人が取得した債権の全額以外の場合険契約者、被保険者またはこれらの者の法定相続人が取得した債権の額から、旅行費用保険金が支払われていない費用の額を差し引いた額②の場合において、当会社に移転せずに保険契約者、被保険者またはこれらの者の続人が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるもます。契約者、被保険者および旅行変更費用保険金を受け取るべき者は、当会社が取得すたは⑵の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社の負担としま普通保険約款の読み替え)特約については、普通保険約款第6条(告知義務)⑶の③の規定中「保険事故が発前に」とあるのを「この特約の保険事故またはその原因(被保険者等または被保険配偶者もしくは3親等内の親族について、この特約第2条(保険金を支払う場合)の死亡もしくは危篤もしくは同条⑴の②の入院の直接の原因となった傷害の発生も疾病の発病(発病の認定は、医師の診断によります。)または同条⑴の⑧の隔離の原因となった感染症の発病をいいます。)が生じる前に」と読み替えて適用します。重大事由による解除に関する特則)社は、普通保険約款第13条(重大事由による解除)⑵、⑶、(注2)および(注3)を次のとおり読み替え、⑷の規定を追加してこの特約に適用します。 当会社は、次の①または②のいずれかに該当する事由がある場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注2)を解除することができます。① 被保険者が、⑴の③ア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当すること。② 旅行変更費用保険金を受け取るべき者が、⑴の③ア.からオ.までのいずれかに該当すること。海外旅行総合保険普通保険約款および特約

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