出国後3か月以内に提供を受ける旅行サービスにかぎります。 航空券等被保険者が帰国のため利用する交通機関の航空券もしくは乗船券等をいい、利用する日時が被保険者の出国後3か月以内で、かつ特定されているものをいいます。保険責任の始期および終期)特約における当会社の保険責任は、普通保険約款第5条(保険責任の始期および終の規定にかかわらず、保険証券に記載された契約日の翌日の午前0時に始まり、住着した時または保険期間の末日の午後12時のいずれか早い時に終わります。時刻は、日本国の標準時によるものとします。規定にかかわらず、当会社は、保険料領収前または保険証券に記載された契約日以2条(保険金を支払う場合)⑴の①から⑨までのいずれかに該当していたためまた原因(注1)が生じていたため保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定相続担した費用に対しては旅行変更費用保険金を支払いません。 その原因被保険者等または被保険者等の配偶者もしくは3親等内の親族について、第2条保険金を支払う場合)⑴の①の死亡もしくは危篤もしくは同条⑴の②の入院の直接の原因となった傷害の発生もしくは疾病の発病(注2)または同条⑴の⑧の隔離の直接の原因となった感染症の発病をいいます。 発病発病の認定は、医師の診断によります。保険金を支払わない場合-その1)社は、次の①から⑩までに該当するいずれかの事由によって第2条(保険金を支払)⑴の①から⑤までのいずれかに該当したことにより保険契約者、被保険者またはの者の法定相続人が負担した費用に対しては、旅行変更費用保険金を支払いません。④および⑤に掲げる事由は同条⑴の⑤には適用しません。険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失行変更費用保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失。ただし、その者が旅更費用保険金の一部の受取人である場合は、旅行変更費用保険金を支払わないのは者が受け取るべき金額にかぎります。保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為保険者が次のア.からウ.までのいずれかに該当する間に生じた事故法令に定められた運転資格(注2)を持たないで自動車等を運転している間道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自車等を運転している間麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおれがある状態で自動車等を運転している間保険者に対する刑の執行争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変本国内における地震もしくは噴火またはこれらによる津波燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故から⑧までのいずれかの事由に随伴して生じた事故もしくは疾病またはこれらに伴序の混乱に基づいて生じた事故もしくは疾病以外の放射線照射または放射能汚染社は、原因がいかなる場合であっても、頸けい部症候群(注5)または腰痛で医学的他のないものによって第2条(保険金を支払う場合)⑴の②に該当したことにより保者、被保険者またはこれらの者の法定相続人が負担した費用に対しては、旅行変更険金を支払いません。 保険契約者法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。海外旅行総合保険普通保険約款および特約
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