額等費用の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を寄託手荷物遅延等費用保険金支払います。の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合の保険契約の支払責任額の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合3条の費用の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。費用の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、ち最も低い免責金額を差し引いた額とします。代 位)条(保険金を支払う場合)⑴の費用が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権の債権を取得した場合において、当会社がその費用に対して寄託手荷物遅延等費用を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次のは②のいずれかの額を限度とします。会社が費用の全額を寄託手荷物遅延等費用保険金として支払った場合保険者が取得した債権の全額以外の場合保険者が取得した債権の額から、寄託手荷物遅延等費用保険金が支払われていないの額を差し引いた額②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社した債権よりも優先して弁済されるものとします。契約者、被保険者および寄託手荷物遅延等費用保険金を受け取るべき者は、当会社する⑴または⑵の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証び書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力する必要な費用は、当会社の負担とします。重大事由による解除に関する特則)契約者または被保険者が普通保険約款第13条(重大事由による解除)⑴の③ア.かまでのいずれかに該当することにより同条⑴または⑵の規定による解除がなされた、同条⑶の規定は、同条⑴の③ア.からウ.までまたはオ.のいずれにも該当しな険者に生じた費用については適用しません。準用規定)特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約びこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。用語の定義)特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。 語宿泊施設への移動に要するタクシー代等の費用または航空機の代替となる他の交通手段を利用した場合の費用をいいます。他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。乗継地から出発する被保険者の搭乗する予定だった航空機をいいます。搭乗する予定だった航空機について生じた出発予定時刻から6時間以上の出発遅延、航空機の欠航もしくは運休をいいます。第2条(保険金を支払う場合)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。契約等定 義航空機遅延費用等補償特約海外旅行総合保険普通保険約款および特約
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